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r6-C114
- 皮膚科又は形成外科を担当する医師が、別に厚生労働大臣が定める疾患の患者であって、在宅において皮膚処置を行っている入院中の患者以外のものに対して、当該処置に関する指導管理を行った場合に算定する。
- 区分番号B001の7に掲げる難病外来指導管理料又は区分番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料を算定している患者については、算定しない。
- 在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料は、表皮水疱症患者又は水疱型先天性魚鱗癬様紅皮症患者であって、難治性の皮膚病変に対する特殊な処置が必要なものに対して、水疱、びらん又は潰瘍等の皮膚の状態に応じた薬剤の選択及び被覆材の選択等について療養上の指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
- 特定保険医療材料以外のガーゼ等の衛生材料や、在宅における水疱の穿刺等の処置に必要な医療材料に係る費用は当該指導管理料に含まれる。
- 当該指導管理料を算定している患者に対して行う処置の費用(薬剤及び特定保険医療材料に係る費用を含む。)は別に算定できる。
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「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成22年3月5日保医発0305第1号)において、在宅療養指導管理料の通則には、「保険医療機関が在宅療養指導管理料を算定する場合には、当該指導管理に要するアルコール等の消毒液、衛生材料(脱脂綿、ガーゼ、絆創膏等)、酸素、注射器、注射針、翼状針、カテーテル、膀胱洗浄用注射器、クレンメ等は、当該保険医療機関が提供する。」とある。また、C114在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料には、「特定保険医療材料以外のガーゼ等の衛生材料は当該指導管理料に含まれる。」とされている。これらのことから、C114在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料を算定する患者について、患者自らが水疱の処置を行うための針やメス刃を、医療機関が提供することは可能か。
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針やメス刃については、患者もしくは患者の家族が、自ら水疱の処置を目的として使用することは、薬事法上問題ないことから、医学的に必要があれば、患者に提供して差し支えない。
H23.12.12(その12)-1