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r6-C100
告示
退院前在宅療養指導管理料
120点
入院中の患者が在宅療養に備えて一時的に外泊するに当たり、当該在宅療養に関する指導管理を行った場合に算定する。
6歳未満の乳幼児に対して在宅療養に関する指導管理を行った場合には、
乳幼児加算
として、
200点
を所定点数に加算する。
通知
入院中の患者に対して外泊時に退院後の在宅療養指導管理料を算定すべき指導管理を行った場合には、外泊の初日1回に限り退院前在宅療養指導管理料を算定する。
退院前在宅療養指導管理料を算定した同一月に他の在宅療養指導管理料を算定することができるが、退院前在宅療養指導管理料を算定した日には他の在宅療養指導管理料及び在宅療養指導管理材料加算は算定できない。
入院料の取扱い上は外泊とならない1泊2日の場合であっても、退院前在宅療養指導管理料の算定要件を満たせば当該指導管理料を算定することができる。
退院前在宅療養指導管理料を算定できるのは、あくまでも退院した場合であり、病状の悪化等により退院できなかった場合には算定できない。また、外泊後、帰院することなく転院した場合には算定できない。
「注2」に規定する乳幼児加算は、6歳未満の乳幼児に対して退院前在宅療養指導管理料を算定する場合に加算する。
事務連絡
第1款在宅療養指導管理料の通則2に「同一の患者に対して、本款各区分に掲げる在宅療養指導管理料に規定する在宅療養指導管理のうち2以上の指導管理を行っている場合は、主たる指導管理の所定点数のみにより算定する。」とあるが、入院中に行う退院前在宅療養指導管理料も同月に算定できないのか。
退院前在宅療養指導管理料は入院中の患者に対して行うものであり、在宅における在宅療養指導管理料と同月に算定できる。
H22.03.29(その1)-121