医療機器安全管理料 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

医療機器安全管理料

  1. 臨床工学技士が配置されている保険医療機関において、生命維持管理装置を用いて治療を行う場合(1月につき)

    100点

  2. 放射線治療機器の保守管理、精度管理等の体制が整えられている保険医療機関において、放射線治療計画を策定する場合(一連につき)

    1,100点

  1. 1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、生命維持管理装置を用いて治療を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。
  2. 2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、放射線治療が必要な患者に対して、放射線治療計画に基づいて治療を行った場合に算定する。

通知

  1. 医療機器安全管理料を算定する保険医療機関においては、医療機器の安全使用のための職員研修を計画的に実施するとともに、医療機器の保守点検に関する計画の策定、保守点検の適切な実施及び医療機器の安全使用のための情報収集等が適切に行われていること。
  2. 医療機器安全管理料1は、医師の指示の下に、生命維持管理装置の安全管理、保守点検及び安全使用を行う臨床工学技士を配置した保険医療機関を評価したものであり、当該保険医療機関において、生命維持管理装置を用いて治療を行った場合に1月に1回に限り算定する。
  3. 生命維持管理装置とは、人工心肺装置及び補助循環装置、人工呼吸器、血液浄化装置(人工腎臓を除く。)、除細動装置及び閉鎖式保育器をいう。
  4. 医療機器安全管理料2は、医師の指示の下に、放射線治療機器の安全管理、保守点検及び安全使用のための精度管理を行う体制を評価したものであり、当該保険医療機関において、照射計画に基づく放射線治療が行われた場合、一連の照射につき当該照射の初日に1回に限り算定する。
  5. 放射線治療機器とは、高エネルギー放射線治療装置(直線加速器)、ガンマナイフ装置及び密封小線源治療機器をいう。

事務連絡

  1. 医療機器安全管理料の生命維持管理装置として、血液浄化装置(人工腎臓を除く)が示されているが、自動腹膜灌流装置のほか、血液濾過装置、血液透析濾過装置も算定対象外となるのか。
  2. そのとおり。
    H20.05.09(その2)-34

  3. B011-4医療機器安全管理料1の算定対象となる生命維持管理装置に「人工呼吸器」とあるが、全身麻酔の際の麻酔器も「人工呼吸器」に含まれるのか。
  4. 含まれない。
    H20.12.26(その6)-4