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r6-B009-2
告示
電子的診療情報評価料
30点
- 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、別の保険医療機関から診療情報提供書の提供を受けた患者に係る検査結果、画像情報、画像診断の所見、投薬内容、注射内容、退院時要約等の診療記録のうち主要なものについて、電子的方法により閲覧又は受信し、当該患者の診療に活用した場合に算定する。
通知
- 電子的診療情報評価料は、別の保険医療機関から診療情報提供書の提供を受けた患者について、同時に電子的方法により提供された検査結果、画像情報、画像診断の所見、投薬内容、注射内容及び退院時要約等のうち主要なものを電子的方法により閲覧又は受信し、当該検査結果等を診療に活用することによって、質の高い診療が効率的に行われることを評価するものである。
- 保険医療機関が、他の保険医療機関から診療情報提供書の提供を受けた患者について、検査結果、画像情報、画像診断の所見、投薬内容、注射内容及び退院時要約等のうち主要なもの(少なくとも検査結果及び画像情報を含む場合に限る。)を①医療機関間で電子的に医療情報を共有するネットワークを通じ閲覧、又は②電子的に送付された診療情報提供書と併せて受信し、当該検査結果や画像を評価して診療に活用した場合に算定する。その際、検査結果や画像の評価の要点を診療録に記載する。
- 電子的診療情報評価料は、提供された情報が当該保険医療機関の依頼に基づくものであった場合は、算定できない。
- 検査結果や画像情報の電子的な方法による閲覧等の回数にかかわらず、「B009」に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)を算定する他の保険医療機関からの1回の診療情報提供に対し、1回に限り算定する。
事務連絡
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「B009」の注18検査・画像情報提供加算及び「B009-2」電子的診療情報評価料について、電子カルテ情報共有サービスを通じて検査結果及び画像情報等を送受、活用した場合、算定可能か。可能な場合、検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料の施設基準に係る届出様式はどのように記載すべきか。
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他の要件を満たしている場合には算定可能。
届出様式について、「2」は「イ)電子的な方法による送受を実施する」、「4」は「イ)電子的な診療情報提供書に添付して送受信」を選択し、「5」には「全国医療情報プラットフォーム」と、「7」には事務局名として「厚生労働省」、事務局所在地として「東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館」と、「8」にはチャネル・セキュリティとして「公衆網」、オブジェクト・セキュリティとして「SSL/TLS」と記載すること。
また、「6」には実際に診療情報を送受する医療機関名を記載すること。「10」のストレージ機能については「無」として差し支えない。
R7.03.18(その21)-1 -
別の保険医療機関より、検査結果等をCD-ROMで提供された保険医療機関が、当該検査結果等を当該医療機関の診療情報を閲覧するシステムに取り込み、当該検査結果等を診療に活用した場合も算定可能か。
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算定不可。H28.03.31(その1)-105
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保険医療機関が、同一月に同一患者について、同一の紹介先保険医療機関に診療情報提供書を複数回提供した場合には、月1回に限り診療情報提供料(Ⅰ)の算定が可能だが、例えば月2回目以降の情報提供など、当該保険医療機関において診療情報提供料(Ⅰ)が算定できない場合であっても、診療情報提供書の提供を受ける際に検査結果等の診療情報のうち主要なものを電子的方法により提供された紹介先保険医療機関において、当該検査結果等を診療に活用した場合には、その都度、電子的診療情報評価料を算定できるか。
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算定不可。検査結果等の電子的な方法による閲覧等の回数にかかわらず、区分番号「B009」に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)を算定する他の保険医療機関からの1回の診療情報提供に対し、1回限り算定する。H28.03.31(その1)-106