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r6-B001_4
告示
4 小児特定疾患カウンセリング料
- 医師による場合
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初回
800点
- 初回のカウンセリングを行った日後1年以内の期間に行った場合
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月の1回目
600点
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月の2回目
500点
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- 初回のカウンセリングを行った日から起算して2年以内の期間に行った場合((2)の場合を除く。)
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月の1回目
500点
-
月の2回目
400点
-
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初回のカウンセリングを行った日から起算して4年以内の期間に行った場合((2) 及び(3)の場合を除く。)
400点
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公認心理師による場合
200点
- 小児科又は心療内科を標榜する保険医療機関において、小児科若しくは心療内科を担当する医師又は医師の指示を受けた公認心理師が、別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中以外のものに対して、療養上必要なカウンセリングを同一月内に1回以上行った場合に、初回のカウンセリングを行った日から起算して、2年以内の期間においては月2回に限り、2年を超える期間においては、4年を限度として、月1回に限り、算定する。ただし、区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料、区分番号I002に掲げる通院・在宅精神療法又は区分番号I004に掲げる心身医学療法を算定している患者については算定しない。
- 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、小児特定疾患カウンセリング料イの(1)、(2)、(3)又は(4) を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、イの(1)、(2)の①若しくは②、(3)の①若しくは②又は(4) の所定点数に代えて、それぞれ696点、522点若しくは435点、435点若しくは348点又は348点を算定する。
通知
- 「イ」については、乳幼児期及び学童期における特定の疾患を有する患者及びその家族に対して日常生活の環境等を十分勘案した上で、小児科(小児外科を含む。以下この部において同じ。)又は心療内科の医師が一定の治療計画に基づいて療養上必要なカウンセリングを行った場合に算定する。
- 「ロ」については、乳幼児期及び学童期における特定の疾患を有する患者及びその家族等に対して、日常生活の環境等を十分勘案した上で、当該患者の診療を担当する小児科又は心療内科の医師の指示の下、公認心理師が当該医師による治療計画に基づいて療養上必要なカウンセリングを20分以上行った場合に算定する。なお、一連のカウンセリングの初回は当該医師が行うものとし、継続的にカウンセリングを行う必要があると認められる場合においても、3月に1回程度、医師がカウンセリングを行うこと。
- カウンセリングを患者の家族等に対して行った場合は、患者を伴った場合に限り算定する。
- 小児特定疾患カウンセリング料の対象となる患者は、次に掲げる患者である。
- 気分障害の患者
- 神経症性障害の患者
- ストレス関連障害の患者
- 身体表現性障害(小児心身症を含む。また、喘息や周期性嘔吐症等の状態が心身症と判断される場合は対象となる。)の患者
- 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群(摂食障害を含む。)の患者
- 心理的発達の障害(自閉症を含む。)の患者
- 小児期又は青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(多動性障害を含む。)の患者
- 小児特定疾患カウンセリング料の対象となる患者には、登校拒否の者及び家族又は同居者から虐待を受けている又はその疑いがある者を含むものであること。
- イの(1)は、原則として同一患者に対して、初めてカウンセリングを行った場合に限り算定することができる。
- 小児特定疾患カウンセリング料は、同一暦月において、初回のカウンセリングを行った日から起算して2年以内は第1回目及び第2回目のカウンセリングを行った日、2年を超える期間においては4年を限度として第1回目のカウンセリングを行った日に算定する。
- 「ロ」を算定する場合、公認心理師は、当該疾病の原因と考えられる要素、治療計画及び指導内容の要点等についてカウンセリングに係る概要を作成し、指示を行った医師に報告する。当該医師は、公認心理師が作成した概要の写しを診療録に添付する。
- 小児特定疾患カウンセリング料を算定する場合には、同一患者に対し初めてのカウンセリングを行った年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
- 電話によるカウンセリングは、本カウンセリングの対象とはならない。
- 「注2」に規定する情報通信機器を用いたカウンセリングについては、オンライン指針に沿って診療を行った場合に算定する。
事務連絡
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「B001」の「4」小児特定疾患カウンセリング料のイの(1)について、「原則として同一患者に対して、初めてカウンセリングを行った場合に限り算定することができる。」とあるが、同一患者に対して、初めてカウンセリングを行った場合以外に、イの(1)を算定できるのはどのような場合か。
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当該保険医療機関において過去にカウンセリングを受けたことがある場合であって、当該カウンセリングを受けた症状及び疾病等にかかる治療が終了した後、再度当該医療機関に治療が終了した症状及び疾病等と異なる症状及び疾病等により受診し、カウンセリングを受ける必要があると医師が判断する場合においてのみ算定できる。R6.03.28(その1)-127
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R6.03.28(その1)-127について、同一の保険医療機関においてある疾病に係るカウンセリングを継続的に実施している患者について、他の疾病に係るカウンセリングを開始した場合は、小児特定疾患カウンセリング料のイの(1)を算定できるか。
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不可。R6.03.28(その1)-128
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R6.03.28(その1)-127について、令和6年5月31日以前からカウンセリングを継続していた場合であって、令和6年6月1日以降の初回のカウンセリングを実施した際に、小児特定疾患カウンセリング料のイの(1)を算定できるか。
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不可。R6.03.28(その1)-129
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小児特定疾患カウンセリング料のイ(1)を算定した診療月において、2回目のカウンセリングを医師が実施した場合は、小児特定疾患カウンセリング料のイの(2)の②を算定するのか。
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そのとおり。R6.03.28(その1)-130