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r6-B001_35
告示
35 アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料
1月目
280点
2月目以降
25点
別に
厚生労働大臣が定める施設基準
を満たす保険医療機関において、入院中の患者以外のアレルギー性鼻炎の患者に対して、アレルゲン免疫療法による治療の必要を認め、治療内容等に係る説明を文書を用いて行い、当該患者の同意を得た上で、アレルゲン免疫療法による計画的な治療管理を行った場合に、月1回に限り算定する。
通知
アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料は、入院中の患者以外のアレルギー性鼻炎と診断された患者に対して、アレルゲン免疫療法による計画的な治療管理を行った場合に月1回に限り算定する。なお、アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料イにおいて「1月目」とは初回の治療管理を行った月のことをいう。
アレルゲン免疫療法を開始する前に、治療内容、期待される効果、副作用等について文書を用いた上で患者に説明し、同意を得ること。また、説明内容の要点を診療録に記載する。
学会によるガイドライン等を参考にすること。
事務連絡
区分番号「B001」の「35」アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料について、令和4年3月31日時点で既にアレルギー性鼻炎免疫療法を実施している患者についても算定可能か。
令和4年3月31日時点でアレルギー性鼻炎免疫療法を実施中の患者については、「ロ 2月目以降」に限り算定可。
R4.03.31(その1)-143
区分番号「B001」の「35」アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料について、既にアレルギー性鼻炎免疫療法を開始していた患者が、転居等により、紹介を受けて他の保険医療機関において治療を開始する場合、「イ1月目」の点数は算定可能か。
算定不可。当該患者については、「ロ 2月目以降」に限り算定可。
R4.03.31(その1)-144