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r6-B001_11

告示

11 集団栄養食事指導料

80点

  1. 別に厚生労働大臣が定める特別食を必要とする複数の患者に対して、保険医療機関の医師の指示に基づき当該保険医療機関の管理栄養士が栄養指導を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。

通知

  1. 集団栄養食事指導料は、別に厚生労働大臣が定める特別食を保険医療機関の医師が必要と認めた者に対し、当該保険医療機関の管理栄養士が当該保険医療機関の医師の指示に基づき、複数の患者を対象に指導を行った場合に患者1人につき月1回に限り所定点数を算定する。
  2. 集団栄養食事指導料は、入院中の患者については、入院期間が2か月を超える場合であっても、入院期間中に2回を限度として算定する。
  3. 入院中の患者と入院中の患者以外の患者が混在して指導が行われた場合であっても算定できる。
  4. 1回の指導における患者の人数は15人以下を標準とする。
  5. 1回の指導時間は40分を超えるものとする。
  6. それぞれの算定要件を満たしていれば、「B001」の「11」集団栄養食事指導料と「B001」の「9」外来栄養食事指導料又は「B001」の「10」入院栄養食事指導料を同一日に併せて算定することができる。
  7. 集団栄養食事指導料を算定する医療機関にあっては、集団による指導を行うのに十分なスペースを持つ指導室を備えるものとする。ただし、指導室が専用であることを要しない。

  8. 管理栄養士は、患者ごとに栄養指導記録を作成するとともに、指導内容の要点及び指導時間を記載する。
  9. 集団栄養食事指導料を算定するに当たって、上記以外の事項は「B001」の「9」外来栄養食事指導料における留意事項の(2)から(4)までの例による。ただし、同留意事項の(2)の小児食物アレルギー患者(16歳未満の小児に限る。)に対する特別食の取扱いを除く。

事務連絡

  1. 集団栄養食事指導料の算定にあたり、クリティカルパス等により集団栄養食事指導に関する医師の指示が明確に示されているのであれば、入院時に医師が作成した特別食の食事せんをもって、指示を受けたと考えてよろしいか。
  2. その通り。
    H22.12.06(その7)-2

  3. 介護医療院に入所中の患者について、栄養マネジメント加算を算定していない場合に、区分番号「B001」の「9」外来栄養食事指導料及び区分番号「B001」の「11」集団栄養食事指導料を算定できることとされているが、令和3年4月1日以降、どのように考えればよいか。
  4. 介護報酬において、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)の別表(指定施設サービス等介護給付費単位数表)中、4(介護医療院サービス)のイからヘまでの注5「栄養管理について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、1日につき14単位を所定単位数から減算する」が適用されている場合にのみ算定できる。
    R3.03.31(その62)-3