?
ウイルス疾患指導料1
240点
ウイルス疾患指導料2
330点
イについては、肝炎ウイルス疾患又は成人T細胞白血病に罹患している患者に対して、ロについては、後天性免疫不全症候群に罹患している患者に対して、それぞれ療養上必要な指導及び感染予防に関する指導を行った場合に、イについては患者1人につき1回に限り、ロについては患者1人につき月1回に限り算定する。
ただし、区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料を算定している患者については算定しない。