外来リハビリテーション診療料 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

外来リハビリテーション診療料

  1. 外来リハビリテーション診療料1

    73点

  2. 外来リハビリテーション診療料2

    110点

  1. 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、リハビリテーション(区分番号H000に掲げる心大血管疾患リハビリテーション料、区分番号H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料、区分番号H001-2に掲げる廃用症候群リハビリテーション料、区分番号H002に掲げる運動器リハビリテーション料又は区分番号H003に掲げる呼吸器リハビリテーション料を算定するものに限る。以下この区分番号において同じ。)を要する入院中の患者以外の患者に対して、リハビリテーションの実施に関し必要な診療を行った場合に、外来リハビリテーション診療料1については7日間に1回に限り、外来リハビリテーション診療料2については14日間に1回に限り算定する。
  2. 外来リハビリテーション診療料1を算定する日から起算して7日以内の期間においては、当該リハビリテーションの実施に係る区分番号A000に掲げる初診料(注15及び注16に規定する加算を除く。)、区分番号A001に掲げる再診料(注19に規定する加算を除く。)、区分番号A002に掲げる外来診療料(注10に規定する加算を除く。)及び外来リハビリテーション診療料2は、算定しない。
  3. 外来リハビリテーション診療料2を算定する日から起算して14日以内の期間においては、当該リハビリテーションの実施に係る区分番号A000に掲げる初診料(注15及び注16に規定する加算を除く。)、区分番号A001に掲げる再診料(注19に規定する加算を除く。)、区分番号A002に掲げる外来診療料(注10に規定する加算を除く。)及び外来リハビリテーション診療料1は、算定しない。

通知

  1. 外来リハビリテーション診療料は、医師によるリハビリテーションに関する包括的な診察を評価するものである。
  2. 外来リハビリテーション診療料1の対象患者は、状態が比較的安定している患者であって、リハビリテーション実施計画書において心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料に掲げるリハビリテーション(以下「疾患別リハビリテーション」という。)を1週間に2日以上提供することとしている患者である。
  3. 外来リハビリテーション診療料1を算定した日から起算して7日間は、疾患別リハビリテーションの提供に係る「A000」初診料、「A001」再診料又は「A002」外来診療料は算定できないものとし、当該7日間は、「A000」初診料、「A001」再診料又は「A002」外来診療料を算定せずに、疾患別リハビリテーションの費用を算定できるものとする。
  4. 外来リハビリテーション診療料2の対象患者は、状態が比較的安定している患者であって、リハビリテーション実施計画書において疾患別リハビリテーションを2週間に2日以上提供することとしている患者である。
  5. 外来リハビリテーション診療料2を算定した日から起算して14日間は、疾患別リハビリテーションの提供に係る「A000」初診料、「A001」再診料又は「A002」外来診療料は算定できないものとし、当該14日間は「A000」初診料、「A001」再診料又は「A002」外来診療料を算定せずに、疾患別リハビリテーションの費用を算定できるものとする。
  6. 外来リハビリテーション診療料1及び2を算定している場合は、疾患別リハビリテーションを提供する日において、リハビリテーションスタッフ(疾患別リハビリテーションの実施に係る理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士等をいう。以下同じ。)がリハビリテーション提供前に患者の状態を十分に観察し、療養指導記録に記載すること。

    また、患者の状態を観察した際に、前回と比べて状態の変化が認められた場合や患者の求めがあった場合等には、必要に応じて医師が診察を行うこと。

  7. 外来リハビリテーション診療料1及び2を算定している場合は、医師は疾患別リハビリテーション料の算定ごとに当該患者にリハビリテーションを提供したリハビリテーションスタッフからの報告を受け、当該患者のリハビリテーションの効果や進捗状況等を確認し、診療録等に記載すること。

    なお、リハビリテーションスタッフからの報告は、カンファレンスの実施により代えることとしても差し支えない。

  8. 外来リハビリテーション診療料1及び2を算定している場合であって、「A000」初診料の医療情報・システム基盤整備体制充実加算1及び2並びに「A001」再診料及び「A002」外来診療料の医療情報・システム基盤整備体制充実加算3の算定要件を満たす場合は、併算定できる。

事務連絡

  1. 区分番号「B001-2-7」リハビリステーションスタッフからの報告については、口頭での報告でもよいか。
  2. 報告そのものは口頭でも差し支えないが、当該患者のリハビリテーションの効果や進捗状況等を確認し、診療録等に記載することが必要である。
    R2.03.31(その1)-77

  3. B001-2-7外来リハビリテーション診療料又は外来放射線照射診療料を算定した日から規定されている日数の間で、疾患別リハビリテーション又は放射線治療を行う日において、2科目の診療を行った場合、2科目の初診料又は再診料(外来診療料)は算定できるのか。
  4. A000初診料の注5ただし書きに規定する点数又はA001再診料の注3(A002外来診療料の注5)に規定する点数を算定する。
    H24.03.30(その1)-102

  5. B001-2-7外来リハビリテーション診療料又はB001-2-8外来放射線照射診療料を算定した日から規定されている日数の間で、疾患別リハビリテーション又は放射線治療を行わない日において、他科の診療を行った場合、初診料又は再診料(外来診療料)は算定できるのか。
  6. 初診料又は再診料(外来診療料)を算定する。ただし、当該他科の診療がリハビリテーション又は放射線治療に係る診療であった場合は、算定できない。
    H24.04.20(その2)-34

  7. B001-2-7外来リハビリテーション診療料を算定した日から規定されている日数の間で、疾患別リハビリテーションを行わない日において、再度医師が診察を行った場合に、再診料又は外来診療料は算定できるのか。
  8. リハビリテーションに係る再診料又は外来診療料は算定できない。
    H24.03.30(その1)-104
    H24.04.20(その2)修正

  9. B001-2-7外来リハビリテーション診療料を算定した日から規定されている日数の間で、リハビリテーションを実施した日に処置等を行った場合、当該診療に係る費用は算定できるか。
  10. 初診料、再診料、外来診療料以外の費用については、算定可能である。
    H24.03.30(その1)-105

  11. B001-2-7外来リハビリテーション診療料はリハビリテーション実施計画で7日間又は14日間に2日以上リハビリテーションを実施することになっているが、実際は1日しかリハビリテーションを実施できなかった場合、どのように請求すればよいか。
  12. 診療録及びレセプトの摘要欄において、リハビリテーション実施予定日、リハビリテーションが実施できなかった理由、その際に受けた患者からの連絡内容等が記載されており、事前に予想できなかったやむを得ない事情で7日間又は14日間に2日以上リハビリテーションが実施できなかったことが明らかな場合は算定可能。
    H24.03.30(その1)-106

  13. 同一患者について、B001-2-7外来リハビリテーション診療料を算定した日から規定されている日数が経過した後、当該診療料を算定せずに再診料等を算定してもよいのか。
  14. そのとおり。
    H24.03.30(その1)-107

  15. B001-2-7外来リハビリテーション診療料の届出を行った医療機関であっても、当該診療料を算定する患者と再診料等を算定する患者が混在してもよいのか。
  16. そのとおり。
    H24.03.30(その1)-108

  17. B001-2-7外来リハビリテーション診療料1(外来リハビリテーション診療料2)及びB001-2-8外来放射線照射診療料を算定する場合、算定日から起算して7日間(14日間)は外来診療料の算定はできないが、当該診療料を算定することによって外来診療料を算定できない期間の外来診療料に包括される検査(血液化学検査等)、処置(消炎鎮痛等処置等)は算定できるか。
  18. 外来診療料に包括される診療行為については算定できない。
    H24.08.09(その8)-9