院内トリアージ実施料 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

院内トリアージ実施料

300点

  1. 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間、休日又は深夜において、入院中の患者以外の患者(救急用の自動車等により緊急に搬送された者を除く。)であって、区分番号A000に掲げる初診料を算定する患者に対し、当該患者の来院後速やかに院内トリアージが実施された場合に算定する。

通知

  1. 院内トリアージ実施料については、院内トリアージ体制を整えている保険医療機関において、夜間、休日又は深夜に受診した患者であって初診のものに対して当該保険医療機関の院内トリアージ基準に基づいて専任の医師又は救急医療に関する3年以上の経験を有する専任の看護師により患者の来院後速やかに患者の状態を評価し、患者の緊急度区分に応じて診療の優先順位付けを行う院内トリアージが行われ、診療録等にその旨を記載した場合に算定できる。ただし、「B001-2-6」夜間休日救急搬送医学管理料を算定した患者については算定できない。
  2. 院内トリアージを行う際には患者又はその家族等に対して、十分にその趣旨を説明すること。

事務連絡

  1. B001-2-5院内トリアージ実施料について、夜間、休日又は深夜において、初診料を算定する患者に対し、当該患者の来院後速やかに院内トリアージが実施された場合に算定できるとあるが、夜間、休日又は深夜に患者が1名のみ来院している場合など、待ち時間がなく実質上トリアージを行う必要性がない場合であっても、当該患者の来院後速やかに院内トリアージが実施された場合は算定可能か。
  2. 算定できない。
    H24.07.03(その7)-2

  3. B001-2-5院内トリアージ実施料の算定要件に「A000に掲げる初診料を算定する患者に対して算定する。」と示されているが、A000初診料の注3ただし書に規定する点数を算定した患者に対して算定は認められるか。
  4. 要件を満たせば算定できる。
    H24.08.09(その8)-8