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r6-B001-2-3

告示

乳幼児育児栄養指導料

130点

  1. 小児科を標榜する保険医療機関において、小児科を担当する医師が、3歳未満の乳幼児に対する初診時に、育児、栄養その他療養上必要な指導を行った場合に算定する。
  2. 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、乳幼児育児栄養指導料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、113点を算定する。

通知

  1. 乳幼児育児栄養指導料は、小児科を標榜する保険医療機関において、小児科を担当する医師が3歳未満の乳幼児に対して「A000」初診料(「注5」のただし書に規定する初診を除く。)を算定する初診を行った場合に、育児、栄養その他療養上必要な指導を行ったときに算定する。この場合、指導の要点を診療録に記載すること。ただし、初診料を算定する初診を行った後、即入院となった場合には算定できない。
  2. 「注2」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に沿って診療を行った場合に算定する。

事務連絡

  1. 乳幼児育児栄養指導料において、3才の誕生日を含む月の受診については、誕生日前に受診がある場合のみ算定できるのか。
  2. そのとおり。3歳未満の乳幼児が要件であり、3歳の誕生日以後の受診については、算定できない。
    H18.03.31(その3)-28