特殊疾患入院医療管理料 – 令和6年度診療報酬改定

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告示

特殊疾患入院医療管理料(1日につき)

2,090点

  1. 重度の障害者(重度の意識障害者を含む。)、筋ジストロフィー患者又は難病患者等を主として入院させる病室に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(療養病棟入院基本料、障害者施設等入院基本料、特殊疾患入院施設管理加算又は特殊疾患病棟入院料を算定する病棟を有しないものに限る。)に入院している患者について、所定点数を算定する。
  2. 当該病室に入院している患者が人工呼吸器を使用している場合は、1日につき所定点数に600点を加算する。
  3. 当該患者が、他の保険医療機関から転院してきた者であって、当該他の保険医療機関において区分番号A246に掲げる入退院支援加算3を算定したものである場合には、重症児(者)受入連携加算として、入院初日に限り2,000点を所定点数に加算する。
  4. 当該病室に入院する重度の意識障害(脳卒中の後遺症であるものに限る。)の患者であって、基本診療料の施設基準等第5の3(1)のロに規定する医療区分2の患者又は第6の3(2)のロの④に規定する医療区分1の患者に相当するものについては、注1の規定にかかわらず、次に掲げる点数をそれぞれ算定する。
    1. 医療区分2の患者に相当するもの

      1,927点

    2. 医療区分1の患者に相当するもの

      1,761点

  5. 診療に係る費用(注2及び注3に規定する加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、医師事務作業補助体制加算、特定感染症患者療養環境特別加算、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算、地域加算、離島加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、データ提出加算、入退院支援加算(1のロ及び2のロに限る。)、医療的ケア児(者)入院前支援加算、認知症ケア加算及び排尿自立支援加算、第14部その他並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、特殊疾患入院医療管理料に含まれるものとする。
  6. 当該病室に入院する脳卒中又は脳卒中の後遺症の患者(重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等を除く。)であって、基本診療料の施設基準等第5の3(1)のロに規定する医療区分2の患者又は第6の3(2)のロの④に規定する医療区分1の患者に相当するものについては、注1の規定にかかわらず、次に掲げる点数をそれぞれ算定する。
    1. 医療区分2の患者に相当するもの

      1,734点

    2. 医療区分1の患者に相当するもの

      1,588点

  7. 当該病棟に入院している患者のうち、区分番号J038に掲げる人工腎臓、区分番号J038-2に掲げる持続緩徐式血液濾過、区分番号J039に掲げる血漿交換療法又は区分番号J042に掲げる腹膜灌流を行っている慢性腎臓病の患者(注4及び注6に規定する点数を算定する患者を除く。)であって、基本診療料の施設基準等第5の3(1)のロに規定する医療区分2の患者に相当するものについては、注1の規定にかかわらず、2,011点を算定する。

通知

  1. 特殊疾患入院医療管理料を算定する病室は、主として長期にわたり療養の必要な患者が入院する病室であり、医療上特に必要がある場合に限り他の病室への患者の移動は認められるが、その医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載する。
  2. 特殊疾患入院医療管理料を算定する日に使用するものとされた投薬に係る薬剤料は、特殊疾患入院医療管理料に含まれ、別に算定できない。
  3. 特殊疾患入院医療管理料を算定している患者に対して、1日5時間を超えて体外式陰圧人工呼吸器を使用した場合は、「注2」の加算を算定できる。
  4. 「注2」に掲げる加算を算定する際に使用した酸素及び窒素の費用は、「酸素及び窒素の価格」(平成2年厚生省告示第41号)に定めるところによる。
  5. 「注3」重症児(者)受入連携加算は、集中治療を経た新生児等を急性期の保険医療機関から受け入れ、病態の安定化のために密度の高い医療を提供することを評価したものであり、入院前の保険医療機関において入退院支援加算3が算定された患者を、特殊疾患入院医療管理料を算定する病床において受け入れた場合に入院初日に算定する。
  6. 「注4」に定める脳卒中を原因とする重度の意識障害によって当該病室に入院するもの、「注6」に定める脳卒中又は脳卒中の後遺症の患者(重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等を除く。)及び「注7」に定める「J038」人工腎臓、「J038-2」持続緩徐式血液濾過、「J039」血漿交換療法又は「J042」腹膜灌流を行っている慢性腎臓病の患者(重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、難病患者等及び「注4」又は「注6」に規定する点数を算定する患者を除く。)については、「A101」の療養病棟入院基本料における医療区分(1日に2つ以上の区分に該当する場合には、該当するもののうち最も高い点数の区分)に従い、「注4」及び「注6」については、当該患者ごとに各医療区分に相当する所定点数を算定し、「注7」については、医療区分2に相当する患者である場合に配置基準に応じて所定点数を算定する。その際、当該患者の疾患及び状態の該当する医療区分の項目について、保険医療機関において診療録等に記録する。
  7. 平成28年3月31日時点で、継続して6か月以上脳卒中を原因とする重度の意識障害によって特殊疾患入院医療管理料を算定する病室に入院している患者であって、引き続き同病室に入院しているもの、令和4年3月31日時点で脳卒中又は脳卒中の後遺症により特殊疾患入院医療管理料を算定する病棟に入院している患者(重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者及び難病患者等を除く。)であって、引き続き同病棟に入院しているもの及び令和6年3月31日時点で特殊疾患入院医療管理料を算定している病棟に入院している患者であって、「J038」人工腎臓、「J038-2」持続緩徐式血液濾過、「J039」血漿交換療法又は「J042」腹膜灌流を行っている慢性腎臓病の患者(重度の意識障害者、筋ジストロフィー患者、難病患者等及び「注4」又は「注6」に規定する点数を算定する患者を除く。)であり、引き続き当該病棟に入院しているものについては、医療区分3に相当するものとみなす。なお、脳卒中を原因とする重度の意識障害によって特殊疾患入院医療管理料を算定する病室に入院している患者であって、その疾患及び状態等が医療区分3に規定する疾患及び状態等に相当するものについては、注4によらず、特殊疾患入院医療管理料に規定する所定点数を算定すること。
  8. 「注7」に定める「J038」人工腎臓、「J038-2」持続緩徐式血液濾過、「J039」血漿交換療法又は「J042」腹膜灌流を行っている慢性腎臓病の患者とは、「J038」人工腎臓、「J038-2」持続緩徐式血液濾過、「J039」血漿交換療法又は「J042」腹膜灌流が継続的に行われているものとする。

事務連絡

  1. 特殊疾患入院医療管理料及び特殊疾患病棟入院料の「注4」に定める点数を算定した場合、「注2」及び「注3」に定める加算は算定できるのか。
  2. 「注3」は要件を満たせば算定可能。「注2」は、人工呼吸器を使用している場合の加算であり、人工呼吸器を使用する場合は医療区分3に相当するため、「注4」に定める点数の対象患者とはならない。
    H28.03.31(その1)-73

  3. 障害者施設等入院基本料の注6、注13及び注14、特殊疾患入院医療管理料の注4、注6及び注7、特殊疾患病棟入院料の注4、注6及び注7において、医療区分の評価に基づき相当する点数を算定することとされているが、「医療区分・ADL区分等に係る評価票評価の手引き」の中心静脈栄養の項目について、療養病棟入院基本料と有床診療所療養病床入院基本料のいずれに準じて評価を行うのか。
  4. 有床診療所療養病床入院基本料に準じて評価を行う。
    R6.03.28(その1)-35

  5. 【4】特殊疾患入院医療管理料及び特殊疾患病棟入院料の「注4」に定める点数を算定する場合の医療区分の判断については、別紙様式2「医療区分・ADL区分に係る評価票」を毎日記録する必要があるか。
  6. 特殊疾患入院医療管理料及び特殊疾患病棟入院料における医療区分の判断については、様式は定めていないが、医療機関で適切に記録する必要がある。
    H28.03.31(その1)-74

  7. 脳卒中の後遺症を主たる障害とする患者で重度の意識障害者基準に該当しない者のうち、対象患者として見なせる場合はあるのか。
  8. 「重度の意識障害者」の基準に該当しない者であっても、人工呼吸器を装着する患者、脳卒中の後遺症患者であって、かつ透析を必要としている患者等は重度の障害者と解することができる。
    H20.03.28(その1)-8

  9. もやもや病の患者が脳卒中となった場合も、脳卒中の後遺症患者として「重度障害者」または「重度の肢体不自由者」から除外されるのか。
  10. もやもや病(ウィリス動脈輪閉塞症)患者については、難病患者であるため対象患者である。
    H20.03.28(その1)-9