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r6-A302-2
告示
新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料(1日につき)
14,539点
- 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める状態の患者に対して、必要があって新生児特定集中治療室管理が行われた場合に、区分番号A302に掲げる新生児特定集中治療室管理料、区分番号A303の2に掲げる新生児集中治療室管理料及び区分番号A303-2に掲げる新生児治療回復室入院医療管理料を算定した期間と通算して、当該管理料の届出を行っている病床を有する治療室に入室した日から起算して7日を限度として、所定点数を算定する。
- 第1章基本診療料並びに第2章第3部検査、第6部注射、第9部処置及び第13部病理診断のうち次に掲げるものは、新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料に含まれるものとする。
- 入院基本料
- 入院基本料等加算(臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、医師事務作業補助体制加算、特定感染症入院医療管理加算、難病等特別入院診療加算(二類感染症患者入院診療加算に限る。)、地域加算、離島加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、重症患者初期支援充実加算、報告書管理体制加算、 褥瘡ハイリスク患者ケア加算、病棟薬剤業務実施加算2、データ提出加算、入退院支援加算(1のイ及び3に限る。)、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算を除く。)
- 第2章第3部の各区分の検査(同部第1節第2款の検体検査判断料を除く。)
- 点滴注射
- 中心静脈注射
- 酸素吸入(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)
- インキュベーター(使用した酸素及び窒素の費用を除く。)
- 第13部第1節の病理標本作製料
通知
- 新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料の算定対象となる新生児は、次に掲げる状態であって、医師が新生児特定集中治療室管理が必要であると認めた者であること。
- 体外式膜型人工肺を実施している状態
- 腎代替療法(血液透析、腹膜透析等)を実施している状態
- 交換輸血を実施している状態
- 低体温療法を実施している状態
- 人工呼吸器を使用している状態(出生時体重が七百五十グラム未満である場合に限る。)
- 人工呼吸器を使用している状態であって、一酸化窒素吸入療法を実施している状態
- 人工呼吸器を使用している状態であって、胸腔・腹腔ドレーン管理を実施している状態
- 開胸手術、開頭手術、開腹手術等後に人工呼吸器を使用している状態
- 新興感染症や先天性感染症等の感染症患者であって、陰圧個室管理など厳重な感染対策を行いながら人工呼吸器を使用している状態(合併症として発生した感染症は除く。)
- 新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料は「A302」の「1」の新生児特定集中治療室管理料1又は「A303」の「2」の新生児集中治療室管理料の届出を行っている治療室における助産師又は看護師の手厚い配置を評価したものであるため、新生児特定集中治療室管理料1又は新生児集中治療室管理料の施設基準により看護を実施する場合は、新生児特定集中治療室管理料1の例により算定することができる。ただし、このような算定ができる期間は、当該患者が算定要件を満たす状態になった時点(入室時含む)から24時間以内に限る。
- 当該治療室に入室した患者が当該入院料に係る算定要件に該当しない場合は、新生児特定集中治療室管理料1の算定要件に該当する患者については、A302の1に掲げる新生児特定集中治療室管理料1の例により算定し、新生児特定集中治療室管理料1の算定要件に該当しない患者については、入院基本料等を算定する。
この際、入院基本料等を算定する場合の費用の請求については、「A300」の救命救急入院料の(17)と同様である。
- 当該管理料を算定する病床に入院している患者が算定要件を満たさなくなった場合であって、当該患者の移動が困難な場合には、治療室内で当該管理料を届け出ている病床以外に当該管理料の算定対象となる患者を入院させた場合であっても当該管理料を算定することができる。ただし、当該管理料を届け出ている病床数を超えて算定することはできない。
- 新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料を算定する場合は、(1)のアからケまでのいずれに該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
事務連絡
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新生児特定集中治療室管理料等の届出を行っている治療室に入院している患者が、入室から起算して7日以内に、新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料の算定要件を満たした場合、当該患者について、新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料を算定できるか。
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算定可能。例えば、新生児特定集中治療室管理料1を届け出ている治療室に入院している患者が、入室2日目の午前2時に新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料の算定要件を満たした場合、入室2日目は、新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料を算定できる。R6.03.28(その1)-98
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新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料について、入室日から新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料を算定している患者が、入室から起算して7日以内に、当該管理料の算定要件を満たさなくなった場合、満たさなくなった日は、当該管理料を算定できるか。
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算定不可。新生児特定集中治療室管理料1の算定要件に該当する患者については、A302の1に掲げる新生児特定集中治療室管理料1の例により算定し、新生児特定集中治療室管理料1の算定要件に該当しない患者については、入院基本料等を算定する。R6.03.28(その1)-99
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新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料を届け出ている新生児特定集中治療室管理料等の治療室について、当該管理料を算定する病床以外の病床について、入院患者の数が3又はその端数を増すごとに助産師又は看護師の数が1以上である必要があるのか。
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そのとおり。例えば、新生児特定集中治療室管理料1を24床届け出ている新生児特定集中治療室において、新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料12名、新生児特定集中治療室管理料1を12名算定する場合、新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料を算定する患者に対して6人、新生児特定集中治療室管理料1を算定する患者に対して助産師又は看護師を4人、助産師又は看護師を配置する必要がある。R6.03.28(その1)-100
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新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料を算定する患者及び治療室が届け出ている新生児特定集中治療室管理料等を算定する患者1名ずつの看護を行った場合について、どのように考えればよいか。
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新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料及び新生児特定集中治療室管理料等の要件を満たすこととなる。例えば、新生児特定集中治療室管理料1を9床届け出る新生児特定集中治療室において、新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料5名、新生児特定集中治療室管理料1を4名算定する場合、新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料を算定する患者に対する助産師又は看護師は3名必要であり、うち1名の助産師又は看護師は新生児特定集中治療室管理料1を算定する1名の患者の看護にあたることができ、治療室として助産師又は看護師は4人の配置が必要となる。R6.03.28(その1)-101
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新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料について、「新生児特定集中治療室管理料1又は新生児集中治療室管理料の施設基準により看護を実施する場合は、新生児特定集中治療室管理料1の例により算定することができる。ただし、このような算定ができる期間は、当該患者が算定要件を満たす状態になった時点(入室時含む)から24時間以内に限る。」とされているが、算定対象となる新生児が入室し、入室後24時間経過した後に新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料の施設基準により看護を実施した場合、その日から、入室から7日を経過する日までは新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料を算定することができるか。
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算定不可。例えば、新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料の算定対象となる新生児が入室し、入室後36時間後から新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料の施設基準により看護を実施した場合であっても、新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料は算定できない。R6.03.28(その1)-102