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r6-A246-3
- 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関の医師又は当該医師の指示を受けた看護職員が、入院前に別に厚生労働大臣が定める患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)及び第3節の特定入院料のうち、医療的ケア児(者)入院前支援加算を算定できるものを現に算定している患者に限り、当該保険医療機関の入院期間が通算30日以上のものを除く。)の患家等を訪問し、患者の状態、療養生活環境及び必要な処置等を確認した上で療養支援計画を策定し、入院前又は入院した日に当該計画書を患者又はその家族等に説明し、文書により提供した場合に、保険医療機関ごとに患者1人につき1回に限り、入院初日に限り所定点数に加算する。
- 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、医療的ケア児(者)入院前支援加算を算定すべき入院前支援を情報通信機器を用いて行った場合は、当該加算の点数に代えて、500点を所定点数に加算する。
- 区分番号A246の注7に掲げる入院時支援加算は別に算定できない。
- 医療的ケア児(者)入院前支援加算は、医療的ケア児(者)が入院する際の在宅からの連続的なケアを確保する観点から、事前に自宅等を訪問し、患者の状態、療養生活環境及び必要な処置等を確認し、支援することを評価するものである。
- 医療的ケア児(者)入院前支援加算の算定対象となる患者は、基本診療料施設基準通知別添6の別紙14の3の「医療的ケア判定スコア表」における「医療的ケア判定スコア」が16点以上のものをいう。
- 当該加算を算定するに当たっては、当該保険医療機関の医師又は医師の指示を受けた当該保険医療機関の看護職員が、患家等を訪問し、次に掲げるもののうち、医療的ケア児(者)のケアを行うにあたり必要なものの実施方法の確認、患者の状態、療養生活環境及びその他患者が入院をするにあたり必要な情報の把握を行い、その内容を踏まえ、入院中の看護や医療的ケアの方法等に係る療養支援の計画を立て、患者とその家族等及び入院予定先の病棟職員と共有した場合に算定する。
- 人工呼吸器の管理
- 気管切開の管理
- 鼻咽頭エアウェイの管理
- 酸素療法
- 吸引(口鼻腔・気管内吸引)
- ネブライザーの管理
- 経管栄養
- 中心静脈カテーテルの管理
- 皮下注射
- 血糖測定
- 継続的な透析(血液透析、腹膜透析を含む)
- 導尿
- 排便管理
- 痙攣時の座薬挿入、吸引、酸素投与、迷走神経刺激装置の作動等の処置
- 入院予定先の病棟職員との共有にあたって、療養支援計画書を作成すること。また、入院前又は入院日に患者又はその家族等に当該計画書の説明を行い交付するとともに、診療録に添付すること。なお、第1章第2部の通則7の規定に基づき作成する入院診療計画書等をもって、当該計画書としても差し支えない。
- 医療的ケア児(者)入院前支援加算を算定すべき入院前支援を行った日においては、同一の保険医療機関及び当該保険医療機関と特別の関係にある保険医療機関は、「C000」往診料、「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)、「C005」在宅患者訪問看護・指導料、「C005-1-2」同一建物居住者訪問看護・指導料及び「I012」精神科訪問看護・指導料を算定できない。ただし、入院前支援を行った後、患者の病状の急変等により、往診を行った場合の往診料の算定については、この限りではない。
- 入院前支援を行った日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
- 注2に規定する情報通信機器を用いた入院前支援については、以下の要件を満たすこと。
- 入院前支援を情報通信機器を用いて行う場合において、患者の個人情報を情報通信機器等の画面上で取り扱う場合には、患者の同意を得ること。また、厚生労働省の定める「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等に対応していること。加えて、情報通信機器等による入院前支援の実施に際しては、オンライン指針を参考に必要な対応を行うこと。
- 情報通信機器等による入院前支援は、原則として当該保険医療機関内において行うこと。なお、当該保険医療機関外で情報通信機器等による入院前支援を実施する場合であってもアに沿った対応を行うとともに、指導を実施した場所については、事後的に実施状況が確認可能な場所であること。
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「A246-3」医療的ケア児(者)入院前支援加算について、患者が通所している障害福祉サービス事業所へ訪問し、当該加算を算定すべき入院前支援を行った場合、当該加算を算定する事はできるか。
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患者の状態、必要な処置等を確認できる場合であって、居宅において患者に対してケアを行っている者がその場にいて、療養生活環境を確認できる場合に限り、患者が通所している障害福祉サービス事業所等への訪問でも当該加算を算定することができる。
R6.03.28(その1)-70