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r6-A227-2
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本加算を算定する場合、都道府県等と連携する必要があるが、都道府県等において医療機関と連携して退院後支援に関する計画を作成する体制が未整備の場合、当該体制が整備されてから算定可能と理解してよいか。
そのとおり。
H30.03.30(その1)-83
措置入院から医療保護入院に切り替わった場合、算定するのは、医療保護入院の退院時か。
そのとおり。
H30.03.30(その1)-85
A病院に措置入院後、B病院に医療保護入院として転院し、B病院から自宅等に退院した場合、A病院、B病院のいずれで算定可能か。
B病院で入院中から都道府県等と連携して退院に向けた支援を実施し、B病院から自宅等に退院した場合に限り、B病院で算定可能である。(A病院では算定不可)
H30.03.30(その1)-86
精神障害者の退院後支援に関する指針とは、具体的には何を指すのか。
「地方公共団体による精神障害者の退院後支援に関するガイドライン」(平成30年3月27日障発0327第16号)を指す。
H30.03.30(その1)-87
精神病棟入院基本料に係る精神保健福祉士配置加算、精神科措置入院退院支援加算、精神科急性期医師配置加算、精神科救急入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料、精神療養病棟入院料に係る精神保健福祉士配置加算及び地域移行機能強化病棟入院料において、同一の敷地内にある介護医療院又は介護老人保健施設に退院した場合も自宅等への退院に含まれるという理解でよいか。
よい。
H30.07.10(その5)-16