療養病棟入院基本料 – 令和6年度診療報酬改定
告示
- 療養病棟入院料1
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(健康保険法第63条第2項第2号及び高齢者医療確保法第64条第2項第2号の療養(以下この表において「生活療養」という。)を受ける場合にあっては、1,949点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、1,895点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、1,607点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、1,677点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、1,623点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、1,335点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、1,629点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、1,575点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、1,287点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、1,816点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、1,762点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、1,474点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、1,440点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、1,413点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、1,258点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、1,356点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、1,329点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、1,174点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、1,816点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、1,762点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、1,474点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、1,427点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、1,400点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、1,245点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、968点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、920点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、816点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、1,816点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、1,762点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、1,474点)
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- 療養病棟入院料2
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(生活療養を受ける場合にあっては、1,885点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、1,831点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、1,542点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、1,613点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、1,559点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、1,270点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、1,565点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、1,511点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、1,222点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、1,752点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、1,698点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、1,409点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、1,375点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、1,347点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、1,193点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、1,291点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、1,263点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、1,109点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、1,752点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、1,698点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、1,409点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、1,362点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、1,334点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、1,180点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、904点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、856点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、751点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、1,752点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、1,698点)
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(生活療養を受ける場合にあっては、1,409点)
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- 病院の療養病棟(医療法第7条第2項第4号に規定する療養病床(以下「療養病床」という。)に係る病棟として地方厚生局長等に届け出たものをいう。以下この表において同じ。)であって、看護配置、看護師比率、看護補助配置その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、当該基準に係る区分及び当該患者の疾患、状態、ADL等について別に厚生労働大臣が定める区分に従い、当該患者ごとにそれぞれ所定点数を算定する。ただし、1又は2の入院料1から3まで、10から12まで、19から21まで又は28から30までのいずれかを算定する場合であって、当該病棟において中心静脈栄養を実施している状態にある者の摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な体制が確保されていると認められない場合には、それぞれ1又は2の入院料4から6まで、13から15まで又は22から24までのいずれかを算定し、注3のただし書に該当する場合には、当該基準に係る区分に従い、それぞれ1又は2の入院料27を算定する。
- 注1に規定する病棟以外の療養病棟については、当分の間、地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟に入院している患者(第3節の特定入院料を算定する患者を除く。)について、特別入院基本料として、582点(生活療養を受ける場合にあっては、568点)を算定できる。
- 療養病棟入院基本料を算定する患者に対して行った第3部検査、第5部投薬、第6部注射、第7部リハビリテーション(別に厚生労働大臣が定めるものに限る。)及び第13部病理診断並びに第4部画像診断及び第9部処置のうち別に厚生労働大臣が定める画像診断及び処置の費用(フィルムの費用を含み、別に厚生労働大臣が定める薬剤及び注射薬(※1、※2)(以下この表において「除外薬剤・注射薬」という。)の費用を除く。)は、当該入院基本料に含まれるものとする。
ただし、患者の急性増悪により、同一の保険医療機関の一般病棟へ転棟又は別の保険医療機関の一般病棟へ転院する場合には、その日から起算して3日前までの当該費用については、この限りでない。
- 当該病棟に入院している患者のうち、別に厚生労働大臣が定める状態のものに対して、必要な褥瘡対策を行った場合に、患者の褥瘡の状態に応じて、1日につき次に掲げる点数を所定点数に加算する。
- 当該患者が他の保険医療機関から転院してきた者であって、当該他の保険医療機関において区分番号A246に掲げる入退院支援加算3を算定したものである場合には、重症児(者)受入連携加算として、入院初日に限り2,000点を所定点数に加算する。
- 当該病棟に入院している患者のうち、急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者及び当該保険医療機関(急性期医療を担う保険医療機関に限る。)の一般病棟から転棟した患者については、転院又は転棟した日から起算して14日を限度として、急性期患者支援療養病床初期加算として、1日につき300点を所定点数に加算し、介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等又は自宅から入院した患者については、治療方針に関する患者又はその家族等の意思決定に対する支援を行った場合に、入院した日から起算して14日を限度として、在宅患者支援療養病床初期加算として、1日につき350点を所定点数に加算する。
- 当該病棟においては、第2節の各区分に掲げる入院基本料等加算のうち、次に掲げる加算について、同節に規定する算定要件を満たす場合に算定できる。
- 地域医療支援病院入院診療加算
- 臨床研修病院入院診療加算
- 紹介受診重点医療機関入院診療加算
- 在宅患者緊急入院診療加算
- 診療録管理体制加算
- 医師事務作業補助体制加算(50対1補助体制加算、75対1補助体制加算又は100対1補助体制加算に限る。)
- 乳幼児加算・幼児加算
- 超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算
- 地域加算
- 離島加算
- HIV感染者療養環境特別加算
- 療養病棟療養環境加算
- 療養病棟療養環境改善加算
- 重症皮膚潰瘍管理加算
- 栄養サポートチーム加算
- 医療安全対策加算
- 感染対策向上加算
- 患者サポート体制充実加算
- 報告書管理体制加算
- 病棟薬剤業務実施加算1
- データ提出加算
- 入退院支援加算(1のロ又は2のロに限る。)
- 医療的ケア児(者)入院前支援加算
- 認知症ケア加算
- 薬剤総合評価調整加算
- 排尿自立支援加算
- 協力対象施設入所者入院加算
- 別に厚生労働大臣が指定する期間において、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症の患者及びその疑似症患者が入院した場合に区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料を算定する旨を地方厚生局長等に届け出た保険医療機関においては、当該患者について、注1の規定にかかわらず、区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料の例により算定する。
- 当該病棟(療養病棟入院料1を算定するものに限る。)に入院している患者のうち、当該保険医療機関において、区分番号J038に掲げる人工腎臓、J038-2に掲げる持続緩徐式血液濾過、J039に掲げる血漿交換療法又はJ042に掲げる腹膜灌流を行っている患者については、慢性維持透析管理加算として、1日につき100点を所定点数に加算する。
- 療養病棟入院料1を算定する病棟において、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、 在宅復帰機能強化加算 として、1日につき50点を所定点数に加算する。
- 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、療養病棟入院基本料を算定する患者について、経腸栄養を開始した場合、経腸栄養管理加算として、入院中1回に限り、経腸栄養を開始した日から起算して7日を限度として、1日につき300点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号A233-2に掲げる栄養サポートチーム加算、区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料又は区分番号B001の11に掲げる集団栄養食事指導料は別に算定できない。
- 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、夜間看護加算として、1日につき50点を所定点数に加算する。この場合において注13に規定する看護補助体制充実加算は別に算定できない。
- 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。ただし、当該患者について、身体的拘束を実施した日は、看護補助体制充実加算3の例により所定点数に加算する。
通知
- 療養病棟入院基本料は、「注1」の入院料及び「注2」の特別入院基本料から構成され、「注1」の入院料については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た療養病棟に入院している患者について、別に厚生労働大臣が定める区分(1日に2つ以上の区分に該当する場合には、該当するもののうち最も高い点数の区分)に従い、当該患者ごとに入院料1等の各区分の所定点数を算定し、「注2」の特別入院基本料については、届け出た療養病棟に入院している患者について算定する。ただし、「注1」の入院料を算定している場合において、患者の急性増悪により、同一の保険医療機関の一般病棟へ転棟する場合にはその前日を1日目として3日前までの間、別の保険医療機関の一般病棟へ転院する場合にはその当日を1日目として3日前までの間は、その日ごとに入院料27を算定することができる。
- 当該保険医療機関において複数の療養病棟がある場合には、当該病棟のうち、回復期リハビリテーション病棟入院料等の特定入院料(病棟単位で行うものに限る。)を算定する病棟以外の病棟については、「注1」の入院料又は「注2」の特別入院基本料のいずれかを算定するものとする。
- 「注1」ただし書の療養病棟入院料1又は2を算定する病棟に入院する中心静脈栄養を実施している状態にある患者については、当該病棟において摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な体制が確保されているものと認められない場合には、それぞれ1又は2の入院料1~3、10~12、19~21の算定に代えて入院料4~6、13~15、22~24を算定する。
令和4年3月31日において現に療養病棟入院料1又は2を算定している患者であって、医療区分3のうち「中心静脈注射を実施している状態」に該当しているものについては、当該患者が入院している病棟における摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な体制の確保の状況にかかわらず、当該状態が継続している間に限り、処置等に係る医療区分3に該当する場合の点数を算定できる。
- 基本診療料の施設基準等別表第五に掲げる画像診断及び処置並びにこれらに伴い使用する薬剤、特定保険医療材料又は「J201」酸素加算の費用並びに浣腸、注腸、吸入等基本診療料に含まれるものとされている簡単な処置及びこれに伴い使用する薬剤又は特定保険医療材料の費用については療養病棟入院基本料に含まれる。なお、療養病棟入院基本料を算定する日に使用するものとされた投薬に係る薬剤料は、療養病棟入院基本料に含まれているものであるため別に算定できない。ただし、「注1」のただし書の規定により、入院料27を算定する場合については、この限りではない。
- 「注3」について、入院料27を算定する場合、入院中の患者に対する心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料について、一日につき2単位を超えるものは、当該入院基本料に含まれるものとする。
- 療養病棟入院基本料を算定する病棟は主として長期にわたり療養の必要な患者が入院する施設であり、医療上特に必要がある場合に限り他の病棟への患者の移動は認められるが、その医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載する。なお、「注1」のただし書の規定により入院料27を算定した場合においても、その医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載する。
- 療養病棟入院基本料を算定するに当たっては、次の点に留意する。
- 定期的(少なくとも月に1回)に患者の状態の評価及び入院療養の計画を見直し、その要点を診療録に記載する。なお、入院時と退院時の日常生活機能(以下「ADL」という。)の程度を診療録に記載する。
- 患者の状態に著しい変化がみられた場合には、その都度、患者の状態を評価した上で、治療やケアを見直し、その要点を診療録等に記載する。
- 「注4」に規定する褥瘡対策加算1及び2は、ADL区分3の状態の患者について、「別紙様式46」の「褥瘡対策に関する評価」を用いて褥瘡の状態を確認し、治療及びケアの内容を踏まえ毎日評価し、以下により算定すること。なお、以下において、「褥瘡対策に関する評価」における褥瘡の状態の評価項目のうち「深さ」の項目の点数は加えない当該患者のDESIGN-R2020の合計点数を「DESIGN-R2020の合計点」といい、暦月内におけるDESIGN-R2020の合計点が最も低かった日の点数を当該月における「実績点」という。また、褥瘡の状態の評価の結果を基本診療料施設基準通知の別添6の別紙8の2の「医療区分・ADL区分等に係る評価票(療養病棟入院基本料)」の所定欄に記載し、治療及び看護の計画を見直した場合には、その内容を診療録等に記載すること。なお、特別入院基本料を算定する場合は、当該加算は算定できない。
- 褥瘡対策加算1については、入院後若しくは新たに当該加算に係る評価を始めて暦月で3月を超えない間又は褥瘡対策加算2を算定する日以外の日において算定する。
- 褥瘡対策加算2については、直近2月の実績点が2月連続して前月の実績点を上回った場合であって、DESIGN-R2020の合計点が前月の実績点より上回った日に算定する。
- 「注5」に規定する重症児(者)受入連携加算は、集中治療を経た新生児等を急性期の医療機関から受け入れ、病態の安定化のために密度の高い医療を提供することを評価したものであり、入院前の医療機関において「A246」入退院支援加算3が算定された患者を、療養病棟で受け入れた場合に入院初日に算定する。なお、特別入院基本料を算定する場合は、当該加算は算定できない。
- 「注6」に規定する急性期患者支援療養病床初期加算は、急性期医療の後方病床を確保し、在宅患者支援療養病床初期加算は在宅患者や介護保険施設入所者等の状態が軽度悪化した際に入院医療を提供できる病床を確保することにより、急性期医療及び在宅での療養を支えることを目的として、療養病棟が有する以下のような機能を評価したものであり、転院、入院又は転棟した日から起算して14日を限度に算定できる。また、特別入院基本料を算定する場合は、当該加算は算定できない。
- 急性期患者支援療養病床初期加算については、急性期医療を担う病院の一般病棟に入院し、急性期治療を終えて一定程度状態が安定した患者を、速やかに療養病棟が受け入れることにより、急性期医療を担う病院の後方支援を評価するものである。急性期医療を担う病院の一般病棟とは、具体的には、急性期一般入院基本料、7対1入院基本料若しくは10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料に限る。)、地域一般入院基本料又は13対1入院基本料(専門病院入院基本料に限る。)を算定する病棟であること。ただし、地域一般入院基本料又は13対1入院基本料を算定する保険医療機関にあっては、「A205」救急医療管理加算の届出を行っている場合に限るものとする。また、一般病棟と療養病棟が同一の病院に併存する場合で、当該一般病棟から療養病棟に転棟した患者については、1回の転棟に限り算定できるものとする。
- 在宅患者支援療養病床初期加算については、介護保険施設、居住系施設等又は自宅で療養を継続している患者が、軽微な発熱や下痢等の症状を来したために入院医療を要する状態になった際に、療養病棟が速やかに当該患者を受け入れる体制を有していること及び厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、入院時に治療方針に関する患者又はその家族等の意思決定に対する支援を行うことにより、自宅や介護保険施設等における療養の継続に係る後方支援を評価するものである。なお、当該加算を算定する療養病棟を有する病院に介護保険施設等が併設されている場合は、当該併設介護保険施設等から受け入れた患者については算定できないものとする。
- 療養病棟入院基本料を算定する病棟については、「注7」に掲げる入院基本料等加算について、それぞれの算定要件を満たす場合に算定できる。
- 「注8」の規定は、新型インフルエンザ等感染症がまん延している期間として別に厚生労働大臣が指定する期間において、療養病棟入院基本料の届出を行っている病棟においても、新型インフルエンザ等感染症等の患者が当該病棟に入院した場合には、届出を行った上で、一般病棟入院基本料の例により算定することができるようにしたものであること。
- 「注8」の規定により新型インフルエンザ感染症等の患者を入院させる際には、院内感染防止対策を十分に行うこと。
- 「注8」の規定により、「A100」の一般病棟入院基本料の例により算定する場合の費用の請求については、当該保険医療機関に入院した日を入院初日として、以下のとおりとする。
- 「A100」一般病棟入院基本料の「注4」に規定する重症児(者)受入連携加算は算定することができない。
- 「A100」一般病棟入院基本料の「注5」に規定する救急・在宅等支援病床初期加算は算定することができない。
- 「A100」一般病棟入院基本料の「注10」に規定する加算について、当該病棟において各加算の要件を満たしている場合には算定できる。
- 「注9」に規定する慢性維持透析管理加算は、療養病棟における透析患者の診療を評価したものであり、自院で人工腎臓、持続緩徐式血液濾過、腹膜灌流又は血漿交換療法を行っている場合に算定する。なお、これらの項目については、継続的に適切に行われていれば、毎日行われている必要はない。なお、特別入院基本料を算定する場合は、当該加算は算定できない。
- 「注10」に規定する在宅復帰機能強化加算は、在宅復帰機能の高い病棟を評価したものである。なお、特別入院基本料を算定する場合は、当該加算は算定できない。
- 「注11」に規定する経腸栄養管理加算は、経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養(以下この項において「経腸栄養」という。)を開始することで栄養状態の維持又は改善が見込まれる患者に対して新たに経腸栄養を開始する場合に、日本臨床栄養代謝学会の「静脈経腸栄養ガイドライン」等の内容を踏まえた説明を本人又はその家族等に実施した上で、適切な経腸栄養の管理と支援を行うことを評価したものであり、次のアからウまでを実施した場合に算定できる。
- 医師より本人又はその家族等に対し、「静脈経腸栄養ガイドライン」等を踏まえて経腸栄養と中心静脈栄養の適応やリスク等について説明を行うこと。なお、説明した内容の要点について診療録に記載すること。
- 経腸栄養の開始に当たっては、開始時期や栄養管理の内容について、医師、看護師、薬剤師、管理栄養士等によるカンファレンスを実施すること。なお、経腸栄養の開始後も定期的に多職種によるカンファレンスが実施されることが望ましい。
- 管理栄養士は、「静脈経腸栄養ガイドライン」等を参考に、医師、看護師、薬剤師等と連携し、下記の栄養管理を実施すること。ただし、1日当たりの算定患者数は、管理栄養士1名につき、15人以内とする。
- 栄養アセスメント
- 経腸栄養の管理に係る計画の作成及び計画に基づく栄養管理の実施
- 経腸栄養開始後は、1日に3回以上のモニタリングを実施し、その結果を踏まえ、必要に応じた計画の見直し
- 「注11」に規定する経腸栄養管理加算は経腸栄養を開始した日から7日を限度に、経腸栄養を実施している期間に限り算定できる。なお、算定可能な日数を超えた場合においても、多職種による栄養管理を継続的に行うことが望ましい。
- 「注11」に規定する経腸栄養管理加算の算定対象となる患者は、次のア又はイに該当し、医師が適切な経腸栄養の管理と支援が必要と判断した者である。経腸栄養を行っている場合は、経口栄養又は中心静脈栄養を併用する場合においても算定できる。ただし、入棟前の1か月間に経腸栄養が実施されていた患者については算定できない。
- 長期間、中心静脈栄養による栄養管理を実施している患者
- 経口摂取が不可能となった又は経口摂取のみでは必要な栄養補給ができなくなった患者
- 「注12」及び「注13」に規定する夜間看護加算及び看護補助体制充実加算は、療養生活の支援が必要な患者が多い病棟において、看護要員の手厚い夜間配置を評価したものであり、当該病棟における看護に当たって、次に掲げる身体的拘束を最小化する取組を実施した上で算定する。
- 入院患者に対し、日頃より身体的拘束を必要としない状態となるよう環境を整える。
- 身体的拘束を実施するかどうかは、職員個々の判断ではなく、当該患者に関わる医師、看護師等、当該患者に関わる複数の職員で検討する。
- やむを得ず身体的拘束を実施する場合であっても、当該患者の生命及び身体の保護に重点を置いた行動の制限であり、代替の方法が見いだされるまでの間のやむを得ない対応として行われるものであることから、可及的速やかに解除するよう努める。
- 身体的拘束を実施するに当たっては、次の対応を行う。
- 実施の必要性等のアセスメント
- 患者家族への説明と同意
- 身体的拘束の具体的行為や実施時間等の記録
- 二次的な身体障害の予防
- 身体的拘束の解除に向けた検討
- 身体的拘束を実施した場合は、解除に向けた検討を少なくとも1日に1度は行う。なお、身体的拘束を実施することを避けるために、ウ及びエの対応をとらず家族等に対し付添いを強要することがあってはならない。
- 「注12」及び「注13」に規定する夜間看護加算及び看護補助体制充実加算を算定する各病棟における夜勤を行う看護要員の数は、基本診療料の施設基準等の第五の三の(1)イ①に定める夜間の看護職員の最小必要数を超えた看護職員1人を含む看護要員3人以上でなければ算定できない。なお、特別入院基本料を算定する場合は、当該加算は算定できない。
- 「注13」については、当該患者について、身体的拘束を実施した日は、看護補助体制充実加算1又は看護補助体制充実加算2の届出を行っている場合であっても、看護補助体制充実加算3を算定すること。この場合において、看護補助体制充実加算3の届出は不要である。なお、この身体的拘束を実施した日の取扱いについては、令和7年6月1日より適用すること。
事務連絡
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第2部入院料等の第1節入院基本料に掲げるA101療養病棟入院基本料及びA109有床診療所療養病床入院基本料を算定している患者に対する気管切開術後のカテーテル交換並びにこれらに伴い使用する薬剤及び特定保険医療材料の費用については、基本診療料に含まれる簡単な処置に該当するため、当該入院基本料に含まれると理解してよろしいか。
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よろしい。H25.06.14(その14)-2
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療養病棟入院基本料を算定する場合、「医療区分・ADL区分に係る評価票」の所定欄を記載し、レセプトとともに提出すれば、診療録等には記載する必要はないということでよいか。
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当然ながら、個々の患者について評価した結果は、診療録や看護記録に記載すること。H22.03.29(その1)-27
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区分番号「A101」療養病棟入院基本料の注1について、「当該病棟において中心静脈栄養を実施している状態にある者の摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な体制が確保されている」とあるが、摂食機能又は嚥下機能の回復に係る実績を有している必要はあるか。
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必ずしも実績を有している必要はないが、中心静脈栄養を実施している患者については、嚥下機能に係る検査等の必要性等を定期的に確認すること。R4.03.31(その1)-42
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医療区分における中心静脈栄養の評価について、広汎性腹膜炎、腸閉塞、難治性嘔吐、難治性下痢、活動性の消化管出血、炎症性腸疾患、短腸症候群、消化管瘻若しくは急性膵炎を有する患者以外を対象とする場合、中心静脈栄養を開始した日から30日を超えた場合は処置等に係る医療区分2として評価を行うこととされたが、令和6年6月1日以前より当該病棟において中心静脈栄養を開始した場合の取扱い如何。
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令和6年6月1日以前の中心静脈栄養を開始した日から起算して30日を超えている場合、令和6年6月1日以降は、処置等に係る医療区分2として評価する。ただし、令和6年3月31日時点において、療養病棟入院基本料に係る届出を行っている病棟に入院している患者であって、中心静脈栄養を実施している患者については、当面の間、処置等に係る医療区分3として取り扱う。R6.03.28(その1)-26
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R6.03.28(その1)-26のただし書について、令和6年4月1日以降に、中心静脈栄養を中止した後に再開した患者であっても経過措置の対象となるのか。
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経過措置の対象とならない。R6.03.28(その1)-27
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医療区分における中心静脈栄養の評価について、広汎性腹膜炎、腸閉塞、難治性嘔吐、難治性下痢、活動性の消化管出血、炎症性腸疾患、短腸症候群、消化管瘻又は急性膵炎を有する患者以外を対象として、中心静脈栄養を開始した日から30日を超えて実施する場合は、処置等に係る医療区分2として評価を行うこととされたが、当該病棟に入院中に、中心静脈栄養を中止し、再開した場合はどのように評価するのか。
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当該病棟に入院中に、中心静脈栄養を最初に実施した日から30日を超えて中心静脈栄養を実施した場合については、処置等に係る医療区分2として評価を行う。R6.04.12(その2)-14
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療養病棟入院基本料を算定する病棟において、インターフェロン、酢酸リュープロレリン等の悪性腫瘍に対する効能を有する薬剤を使用した場合、抗悪性腫瘍剤として薬剤料を算定できるか。
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算定できる。H28.03.31(その1)-35
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区分番号「A101」療養病棟入院基本料及び区分番号「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料について、脳血管疾患等により療養病棟入院基本料を算定する病棟に入院している患者が、令和2年3月31日以前から回復期リハビリテーションを要する状態に該当しており、令和2年4月1日以降に当該保険医療機関の回復期リハビリテーション病棟に転棟した場合においては、留意事項通知により「医療上特に必要がある場合に限り回復期リハビリテーション病棟から他の病棟への移動が認められる」こととされているが、当該患者が脳血管疾患等を有することをもって、「医療上特に必要がある場合」に該当するものとして、再度療養病棟入院基本料を算定する病棟に当該患者を転棟させることは可能か。
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当該患者を同一保険医療機関の療養病棟に再度移動させることは、原則として認められない。R4.03.31(その1)-46
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療養病棟入院基本料の注4に規定する褥瘡対策加算については、毎日評価が必要だが、①治療上、交換を要しない創傷被覆材を用いた際、褥瘡の状態が毎日評価できないが、評価はどのように行えばよいか。②褥瘡が複数箇所ある場合、それぞれの褥瘡の評価の点数は合算すればよいか。
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①治療の必要から褥瘡を創傷被覆材で覆い、1日のうちに状態が確認できない場合、創傷被覆材を用いている間の評価は、創傷被覆材を用いる直前の状態等、直近で確認した際の状態で評価すること。また、確認できない旨について、診療録等に記載すること。②複数の褥瘡がある場合は、重症度の高い褥瘡の点数を用いること。H30.07.10(その5)-15
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指定難病については、
○区分番号「A101」療養病棟入院基本料の「医療区分・ADL区分に係る評価表評価の手引き」19~23、区分番号「B0017」難病外来指導管理料、区分番号「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料、区分番号「F200」薬剤注1、区分番号「J038」人工腎臓注3等においては、「同法(難病の患者に対する医療等に関する法律)第7条第4項に規定する医療受給者証を交付されている患者(同条第一項各号に規定する特定医療費の支給認定に係る基準を満たすものとして診断を受けたものを含む。)に係るものに限る」
○区分番号「C002」在宅時医学総合管理料の注5等に規定する「別に厚生労働大臣が定める状態」においては、「難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病」
と規定されている。
これらについて、いずれも病名及び重症度が「特定医療費の支給認定に係る基準」を満たすことを患者が受診する保険医療機関の医師が診断したが、受給者証の交付を受けていない場合も、対象に含まれるか。また、小児慢性特定疾病については、区分番号「B0015」小児科療養指導料において、「児童福祉法第6条の2第1項に規定する小児慢性特定疾病(同条第2項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象に相当する状態のものに限る。)」とあるが、これについても同様か。
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いずれも、医師が、病名及び重症度が基準を満たすことを客観的な根拠とともに医学的に明確に診断できる場合には含まれる。H28.06.14(その4)-4
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地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料の注5の在宅患者支援病床初期加算について、「介護老人保健施設等又は自宅で療養を継続している患者が、軽微な発熱や下痢等の症状をきたしたために入院医療を要する状態になった際に」とあるが、若年者の入院や、既往歴等のない患者の入院であっても算定可能か。また、療養病棟入院基本料の注6の在宅患者支援療養病床初期加算についてはどうか。
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在宅患者支援病床初期加算及び在宅患者支援療養病床初期加算については、患者の年齢や疾患に関わらず、入院前より当該施設等又は自宅で療養を継続している患者に限り算定できる。なお、この場合、当該病院への入院が初回であっても差し支えない。H30.10.09(その8)-2
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療養病棟入院基本料の注6の在宅患者支援療養病床初期加算及び地域包括ケア病棟入院料の注5の在宅患者支援病床初期加算の算定要件に「「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、入院時に治療方針に関する患者又はその家族等の意思決定に対する支援を行うこと」とあるが、具体的にどのような支援を行えばよいか。
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人生の最終段階における医療・ケアに関する当該患者の意思決定について、当該患者の療養生活を支援していた関係機関(介護保険施設や在宅療養支援を行う医療機関等)と連携し、情報の共有を図ること。患者本人の意思決定やその支援に関する情報が得られない場合については、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえ、患者本人や家族等のほか、必要に応じて関係機関の関係者とともに、話し合いを繰り返し行う等の支援を行うこと。ただし、ここでいう支援は、画一的に行うものではなく、患者の病状や社会的側面を考慮しながら支援の実施の必要性について個別に評価した上で行うことをいう。H30.04.25(その3)-1
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今回の改定で一般病棟入院基本料の13対1入院基本料と15対1入院基本料においても救急・在宅等支援病床初期加算が新設された一方で、A101療養病棟入院基本料の救急・在宅等支援病床初期加算の算定要件には「当該一般病棟から療養病棟に転棟した患者については、1回の転棟に限り算定できる。」と示されているが、当該算定要件を満たす13対1入院基本料を算定する保険医療機関が、入院日から起算して14日間算定し、療養病棟に転棟した日から起算して14日(合わせて28日間)算定することはできるか。
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一連の入院において、一般病棟入院基本料注5に規定する加算と療養病棟入院基本料注6に規定する加算は、合わせて14日まで算定できる。H24.08.09(その8)-3
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診療所に入院していた患者を療養病棟で受け入れた場合、救急・在宅支援療養病床初期加算は算定可能か。
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算定できない。H22.03.29(その1)-21
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併設されていなければ、特別な関係にある介護保険施設等から療養病棟に受け入れた場合、救急・在宅支援療養病床初期加算は算定可能か。
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その他の要件を満たしている場合は、算定できる。H22.03.29(その1)-22
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以下の介護保険施設に入院していた患者を医療保険適用の療養病棟に受け入れた場合、救急・在宅支援療養病床初期加算は算定可能か。
- 介護療養型医療施設
- 介護療養型介護老人保健施設
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- 算定できない。
- 算定できる。ただし、併設の場合は算定不可。
H22.03.29(その1)-23 -
在宅復帰機能強化加算について、病棟ごとの算定ができると理解しているが、療養病棟入院基本料1を算定している全病棟を一体として算定すべきか。
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病棟単位であり、全病棟ではない。加算を算定する病棟と算定しない病棟が混在することができる。H26.04.23(その4)-3
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「A101」療養病棟入院基本料の注11に規定する経腸栄養管理加算について、「「静脈経腸栄養ガイドライン」等を踏まえて経腸栄養と中心静脈栄養の適応やリスク等について説明を行うこと。」(以下「「経腸栄養ガイドライン」等を踏まえた説明」という。)とされているが、経腸栄養の開始後に本人又はその家族等に説明を行った場合であっても算定できるか。
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説明を行った日から算定できる。ただし、この場合であっても、算定期間は、経腸栄養を開始した日から7日を限度とする。R6.03.28(その1)-28
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「経腸栄養ガイドライン」等を踏まえた説明について、具体的な内容如何。
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以下の内容について説明すること。
・消化管が機能している場合は、中心静脈栄養ではなく、経腸栄養を選択することが基本であるとされていること
・中心静脈栄養によりカテーテル関連血流感染症が合併すること等の経腸栄養と中心静脈栄養の適応やリスク等
R6.03.28(その1)-29 -
経腸栄養管理加算について、「入棟前の1ヶ月間に経腸栄養が実施されていた患者については算定できない。」とされているが、他の保険医療機関又は在宅で経腸栄養が実施されていた場合について、どのように考えればよいか。
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他の保険医療機関又は在宅で経腸栄養が実施されていた場合であっても算定できない。R6.03.28(その1)-30
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経腸栄養管理加算について、「経腸栄養管理加算は経腸栄養を開始した日から7日を限度に、経腸栄養を実施している期間に限り算定できる。」とされているが、経腸栄養を開始した後に中止し、その後再開した場合について、どのように考えればよいか。
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経腸栄養を開始して7日以内に中止・再開した場合であっても、経腸栄養を開始した日から7日間に限り算定できる。R6.03.28(その1)-31
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経腸栄養管理加算について、白湯や薬剤のみを経鼻胃管や胃瘻等から投与している場合は算定可能か。
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不可。R6.03.28(その1)-32
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経腸栄養管理加算について、「入院中1回に限り、経腸栄養を開始した日から起算して7日を限度として、1日につき300点を所定点数に加算する。」こととされているが、経腸栄養を開始した日から7日が経過した後に転棟あるいは退院し、再度入院した場合、入院期間が通算される場合であっても再度算定できるのか。
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入院期間が通算される場合は算定できない。R6.03.28(その1)-33
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経腸栄養管理加算について、「入院中1回に限り、経腸栄養を開始した日から起算して7日を限度として、1日につき300点を所定点数に加算する。」こととされているが、当該加算を算定した後に退院し、経腸栄養を実施せずに1か月以上経過した後に入院となり、入院期間が前回入院から通算されない場合について、当該加算は再度算定可能か。
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可能。R6.03.28(その1)-34
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・ 区分番号「A101」療養病棟入院基本料の注12に掲げる夜間看護加算(①)及び看護補助体制充実加算(②)
・区分番号「A106」障害者施設等入院基本料の注9に掲げる看護補助加算(①)及び看護補助体制充実加算(②)
・区分番号「A308-3」地域包括ケア病棟入院料の注4に掲げる看護補助者配置加算(①)及び看護補助体制充実加算(②)
について、それぞれの①及び②を同時に算定可能か。
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いずれも併算定不可。R4.05.13(その8)-5