気管支用バルブ – 令和4年度診療報酬改定

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告示

  • 気管支用バルブ

    313,000円

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    算定

    1. 気管支用バルブは、至適非侵襲的治療法を受けている、高度の肺気腫及び過膨張を伴う重症慢性閉塞性肺疾患(COPD)患者のうち、生理学的検査により、隣接する肺葉間の側副換気がほとんど又は全くないことが確認され、気管支鏡的治療が実施可能な18歳以上の患者に対して、気管支内に留置し標的とする肺葉への気流を制限する目的に使用した場合に限り、1回の手術に対して6個を限度として算定できる。なお、気管支用バルブを5個以上使用する場合には、診療報酬明細書の摘要欄に医学的な根拠を詳細に記載すること。
    2. 気管支用バルブは、関連学会が定める適正使用指針に従って使用した場合に限り算定できる。
    3. 気管支用バルブの使用に当たっては、「K511」肺切除術又は「K513」胸腔鏡下肺切除術が適応とならない又は実施困難な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

    定義

    定義

    次のいずれにも該当すること。

    1. 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(7)内臓機能代用器」であって、一般的名称が「気管支用バルブ」であること。
    2. 気管支内に留置し、標的とする肺葉への気流を制限する一方弁を有するバルブであること。

    事務連絡