腱再生誘導材 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

  • 腱再生誘導材

    257,000円

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    定義

    定義

    次のいずれにも該当すること。

    1. 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般的名称が「コラーゲン使用吸収性腱再生材」であること。
    2. 腱板断裂部に導入して腱を管理及び保護し、損傷部位の修復を促進することを目的とするものであること。
    3. シート状の構造であり、ヒト以外の動物由来の吸収性材料であること。

    事務連絡