ヒト羊膜使用創傷被覆材 – 令和4年度診療報酬改定

目次・メニュー 全文検索

  • 新しいタブで開く

告示

ヒト羊膜使用創傷被覆材

1㎠当たり35,100円

通知

算定

  1. ヒト羊膜使用創傷被覆材については、糖尿病性足潰瘍又は慢性静脈不全による難治性潰瘍であって、既存療法である根本的な創傷管理(壊死組織の除去、感染制御、創傷の浄化等)、糖尿病性足潰瘍に対する血糖コントロール、静脈うっ滞性潰瘍に対する圧迫療法、創傷被覆材による湿潤療法等を4週間施行しても創面積が50%以上縮小しないものに対して、創傷治癒を促進することを目的として、導入時には入院管理のもと治療を開始した場合に限り、ヒト羊膜使用創傷被覆材による治療開始から12週までとして、一連の治療計画につき合計224cm2を限度として算定する。なお、潰瘍の臨床所見が好転すれば、既存療法の継続を行うこと。
  2. ヒト羊膜使用創傷被覆材は、次のいずれにも該当する医師が使用した場合に限り算定する。
    1. 血管外科、心臓血管外科、皮膚科、整形外科、形成外科又は循環器内科の経験を5年以上有しており、足病疾患に係る診療に3年以上の経験を有する常勤の医師であること。
    2. 所定の研修を修了していること。なお、当該研修は、次の内容を含むものであること。
      1. ヒト羊膜使用創傷被覆材の適応に関する事項
      2. 糖尿病性足潰瘍又は慢性静脈不全による難治性潰瘍の診断、治療及び既存治療に関する事項
      3. 特定生物由来製品に関する事項
      4. ヒト羊膜使用創傷被覆材の使用方法に関する事項
  3. ヒト羊膜使用創傷被覆材を使用した患者については、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書の摘要欄に、ヒト羊膜使用創傷被覆材を使用する必要がある理由、既存療法の結果を記載すること。
  4. ヒト羊膜使用創傷被覆材は、関連学会の定める適正使用指針に従って使用した場合に限り、算定できる。
  5. 血管外科、心臓血管外科、皮膚科、整形外科、形成外科又は循環器内科を標榜している病院において使用した場合に限り、算定できる。
  6. 血管外科、心臓血管外科、皮膚科、整形外科、形成外科又は循環器内科の経験を5年以上有しており、足病疾患に係る診療に3年以上の経験を有する専任の常勤医師及び足病疾患の看護に従事した経験を3年以上有する専任の常勤看護師がそれぞれ1名以上配置されている病院において使用した場合に限り、算定できる。

定義

定義

次のいずれにも該当すること

  1. 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般的名称が「ヒト羊膜使用組織治癒促進用材料」であること。
  2. ヒト羊膜を使用し、難治性潰瘍を対象として創傷部の治癒促進を行うためのものであること。

事務連絡