経カテーテル人工生体弁セット(ステントグラフト付き) – 令和4年度診療報酬改定

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告示

経カテーテル人工生体弁セット(ステントグラフト付き)

5,270,000円

通知

算定

  1. 右室流出路への外科的修復又は経カテーテル的インターベンション(バルーン弁形成術)の既往があり、肺動脈弁置換が臨床上必要とされる重度肺動脈弁逆流症の患者であって、外科的手術のリスクが高く、本品による治療が最善であると判断されたもの(右室肺動脈コンデュイット又は人工弁が留置されているものを除く。)に対して使用する場合に限り算定できる。
  2. 関連学会の定める適正使用基準に従って使用すること。

定義

定義

次のいずれにも該当すること。

  1. 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(7)内臓機能代用器」であって、一般的名称が「経カテーテルブタ心のう膜弁」であること。
  2. 肺動脈弁置換が臨床上必要とされる重度肺動脈弁逆流症の患者に対し、経皮的に人工弁を留置することを目的とした人工生体弁セットであること。
  3. 人工弁が自己拡張型ステントグラフトに縫合されていること。

事務連絡