前立腺用インプラント – 令和4年度診療報酬改定

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告示

前立腺用インプラント

97,900円

通知

算定

  1. 関連学会が定める適正使用指針に従って使用した場合に限り算定できる。
  2. 前立腺用インプラントの使用に当たっては、他の外科手術が困難な理由及び前立腺体積を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
  3. 前立腺用インプラントは、一連の治療に対して、原則として4個を限度として算定できる。医学的な必要性から5個以上使用する必要がある場合には、その理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
  4. 前立腺用インプラントの材料価格には、デリバリーシステムの費用が含まれ、別に算定できない。

定義

定義

次のいずれにも該当すること。

  1. 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般的名称が「植込み型前立腺組織牽引システム」であること。
  2. 前立腺肥大症に伴う排尿障害に対して経尿道的に前立腺に植え込まれるインプラントであること。

事務連絡