脳神経減圧術用補綴材 – 令和4年度診療報酬改定
告示
通知
算定
脳神経減圧術用補綴材は、三叉神経痛、片側顔面痙攣及び舌咽神経痛に対する脳神経減圧術において使用した場合に、1回の手術に対し0.3gを限度として算定できる。ただし、医学的な必要性から0.3gを超える量を使用する場合は、その理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
定義
定義
次のいずれにも該当すること。
- 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般的名称が「手術用メッシュ」であること。
- 脳神経減圧術において、血管を神経から遠ざける目的で使用する補綴材であること。
- 材質がポリテトラフルオロエチレン(PTFE)であり、綿形状であること。