人工顎関節用材料 – 令和4年度診療報酬改定
告示
通知
算定
- 関連学会の定める適応基準を満たす、関節窩及び下顎骨頭の置換又は再建が必要な患者に対して使用した場合に算定する。
- 関連学会の定める指針に従って使用した場合に限り算定できる。なお、診療報酬明細書の摘要欄に使用する理由及び医学的根拠を詳細に記載すること。
定義
定義
次のいずれにも該当すること。
- 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般的名称が「全人工側頭下顎関節」であること。
- 顎関節の機能を代替するために側頭骨側及び下顎骨側に使用するインプラントを組み合わせて使用し、関節摺動面を確保するものであること。