末梢血管用ステントグラフト – 令和4年度診療報酬改定
告示
末梢血管用ステントグラフト
通知
算定
- 末梢血管用ステントグラフトは、関連学会の定める適正使用指針に従って使用した場合に限り、算定できる。
- 末梢血管用ステントグラフトの使用に当たっては、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的な根拠を詳細に記載すること。
- 末梢血管用ステントグラフトを血管開存治療に使用した場合は、1回の手術につき、標準型については、人工血管シャント吻合部に対して用いる場合は1本を上限として、その他の場合は2本を上限として、長病変対応型については1本を上限として算定できる。また、TASCⅡC/D 病変の、大動脈分岐部病変に対してキッシングステント法が適用される場合にあっては、1回の手術につき、標準型については4本を上限とする。
- 浅大腿動脈のTASCⅡD病変に対して標準型を2本のみ使用して治療を行った場合は、長病変対応型1本を使用して治療を行った場合に準じるものとし、長病変対応型1本を算定することとする。
- 腸骨動脈のTASCⅡA/B病変の、高度石灰化病変または閉塞性病変に使用した場合に当たっては詳細な画像所見を診療報酬明細書の摘要欄に記載もしくは症状詳記に添付すること。
- 末梢血管用ステントグラフトを用いた人工血管内シャントの静脈側吻合部狭窄治療の実施に当たっては、関連学会の定める適正使用指針における術者要件を満たすことを証明する書類の写しを添付すること。また当該術者にあっては、区分番号「K616-4」経皮的シャント拡張術・血栓除去術を100例以上実施した経験を有することとし、当該症例の一覧(実施年月日、手術名、患者の性別、年齢、主病名)を添付すること。
定義
- 定義
次のいずれにも該当すること。
- 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(7)内臓機能代用器」であって、一般的名称が「中心循環系ステントグラフト」、「ヘパリン使用中心循環系ステントグラフト」又は「ヘパリン使用血管用ステントグラフト」であること。
- 次のいずれかに該当すること。
- 胸部、腹部、骨盤内の動脈(大動脈、冠動脈、腕頭動脈、頸動脈、椎骨動脈及び肺動脈を除く。)に対し、外傷性若しくは医原性血管損傷の止血を目的に又は浅大腿動脈に病変がある対象病変長10㎝以上の症候性末梢動脈疾患に対し、血管内腔の確保を目的に経血管的に挿入され、体内に留置するものであること。
- 浅大腿動脈に病変がある対象病変長10㎝以上の症候性末梢動脈疾患に対し、血管内腔の確保を目的に経血管的に挿入され、体内に留置するものであること。
- 腸骨動脈に新規又は再狭窄病変がある症候性末梢動脈疾患に対し、血管内腔の確保を目的に経血管的に挿入され、体内に留置するものであること。
- 人工血管内シャントの静脈側吻合部狭窄病変に対し、血管内腔の確保を目的に経血管的に挿入され、体内に留置するものであること。
- 総腸骨動脈及び外腸骨動脈に新規又は再狭窄病変がある症候性末梢動脈疾患に対し、血管内腔の確保を目的に経血管的に挿入され、体内に留置するものであること。
- 機能区分の考え方
使用目的により、標準型及び長病変対応型の合計2区分に区分する。
- 機能区分の定義
- 標準型
次のいずれにも該当すること。
- 血管損傷の治療又は血管開存を目的として使用するものであること。
- 以下のいずれかに該当すること。
- 血液接触面にヘパリンによる抗血栓性が付与されていること。
- ステントの両端を含む内側と外側に延伸ポリテトラフルオロエチレン(ePTFE)の被膜が施されていること。
- ②に該当しないこと。
- 長病変対応型
次のいずれにも該当すること。
- TASCⅡD病変に対し血管開存を目的として単独で使用し得るものであること。
- 血液接触面にヘパリンによる抗血栓性が付与されていること。
- 標準型