仙骨神経刺激装置 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

仙骨神経刺激装置

  1. 標準型

    1,010,000円

  2. 充電式

    1,060,000円

通知

定義

  1. 定義

    次のいずれにも該当すること。

    1. 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(12)理学診療用器具」であって、一般的名称が「植込み型排尿・排便機能制御用スティミュレータ」であること。
    2. 便失禁又は過活動膀胱を改善することを目的として、仙骨裂孔に挿入されたリードを通じて仙骨神経に電気刺激を行うため、皮下に植え込んで使用するものであること。
  2. 機能区分の考え方

    付加機能により、標準型と充電式の合計2 区分に区分する。

  3. 機能区分の定義
    1. 標準型

      ②に該当しないこと。

    2. 充電式

      次のいずれにも該当すること。

      1. 患者の皮下に植え込んだ状態で、体外にある機械から遠隔で充電できること。
      2. 充電により10年間以上作動することが、薬事承認又は認証事項に明記されていること。

事務連絡