仙骨神経刺激装置 – 令和4年度診療報酬改定
告示
仙骨神経刺激装置
通知
定義
- 定義
次のいずれにも該当すること。
- 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(12)理学診療用器具」であって、一般的名称が「植込み型排尿・排便機能制御用スティミュレータ」であること。
- 便失禁又は過活動膀胱を改善することを目的として、仙骨裂孔に挿入されたリードを通じて仙骨神経に電気刺激を行うため、皮下に植え込んで使用するものであること。
- 機能区分の考え方
付加機能により、標準型と充電式の合計2 区分に区分する。
- 機能区分の定義
- 標準型
②に該当しないこと。
- 充電式
次のいずれにも該当すること。
- 患者の皮下に植え込んだ状態で、体外にある機械から遠隔で充電できること。
- 充電により10年間以上作動することが、薬事承認又は認証事項に明記されていること。
- 標準型