経カテーテル人工生体弁セット – 令和4年度診療報酬改定

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告示

経カテーテル人工生体弁セット

  1. バルーン拡張型人工生体弁セット

    1. 期限付改良加算なし

      4,510,000円

    2. 期限付改良加算あり

      4,720,000円

  2. 自己拡張型人工生体弁システム

    3,740,000円

通知

算定

経カテーテル人工生体弁セットは、下記のいずれかの場合に算定できる。

  1. 自己大動脈弁弁尖の硬化変性に起因する症候性の重度大動脈弁狭窄を有し、経カテーテル人工生体弁セットによる治療が当該患者にとって最善であると判断された患者に使用する場合
  2. 外科的又は経カテーテル的に留置した大動脈生体弁の機能不全(狭窄、閉鎖不全又はその複合)による症候性の弁膜症を有し、かつ、外科的手術を施行することができず、経カテーテル人工生体弁セットによる治療が当該患者にとって最善であると判断された患者に使用する場合
  3. 先天性心疾患手術において植え込まれた右室流出路心外導管又は肺動脈弁位に外科的に留置した生体弁の機能不全(狭窄、閉鎖不全又はその複合)を有し、かつ外科的手術を施行することができず、本品による治療が最善であると判断された患者に使用する場合

定義

  1. 定義

    次のいずれにも該当すること。

    1. 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 7 ) 内臓機能代用器」であって、一般的名称が「経カテーテルウシ心のう膜弁」又は「経カテーテルブタ心のう膜弁」であること。
    2. 狭窄した自己心臓弁又は機能不全に陥った外科的に留置した生体弁若しくは経カテーテル的に留置した大動脈生体弁、又は右室流出路心外導管に対し、経皮的又は経心尖的に人工弁を留置することを目的とした人工生体弁セットであること。
  2. 機能区分の考え方

    人工生体弁の拡張方法により、バルーン拡張型(2区分)及び自己拡張型の合計3区分に区分する。

  3. 機能区分の定義
    1. バルーン拡張型人工生体弁セット・期限付改良加算なし

      次のいずれにも該当すること。

      1. 人工生体弁の拡張に際してバルーンカテーテルを用いるものであること。
      2. バルーンカテーテルが含まれること。
      3. ②に該当しないこと。
    2. バルーン拡張型人工生体弁セット・期限付改良加算あり

      次のいずれにも該当すること。

      1. 人工生体弁の拡張に際してバルーンカテーテルを用いるものであること。
      2. バルーンカテーテルが含まれること。
      3. 心膜にキャッピング処理及びグリセリン処理が施されていること。

    3. 自己拡張型人工生体弁システム

      人工生体弁が自己拡張型であること。

事務連絡