気管支用充填材 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

気管支用充填材

20,100円

通知

定義

定義

次のいずれにも該当すること。

  1. 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(7)内臓機能代用器」であって、一般的名称が「気管支用充填材」であること。
  2. 内視鏡下で気管支に充填し、外科手術が困難な難治性気胸や気管支瘻等の治療を目的とするものであること。

事務連絡