心房中隔穿刺針 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

心房中隔穿刺針

  1. 高周波型

    54,100円

  2. ガイドワイヤー型

    35,400円

  3. カニューレ

    2,760円

通知

算定

カニューレは、ガイドワイヤー型とともに使用する場合に限り算定できる。

定義

  1. 定義

    次のいずれにも該当すること。

    1. 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「経中隔用能動型穿刺器具」又は「心臓用カテーテルイントロデューサキット」であること、又は類別が「注射針及び穿刺針」であって、一般的名称が「経中隔用針」であること。
    2. 心房中隔孔を作製することを目的に使用される穿刺器具、穿刺針又はカニューレであること。
  2. 機能区分の考え方

    構造により、穿刺器具(2区分)及びカニューレの合計3区分に区分する。

  3. 機能区分の定義
    1. 高周波型

      高周波発生装置と組み合わせて用い、心房中隔組織を焼灼す るものであること。

    2. ガイドワイヤー型

      卵円窩への穿刺後、ガイドワイヤーとして使用できるもので あること。

    3. カニューレ

      心房中隔孔を作製する際に、穿刺針を安全に目的部位まで到 達させることを目的に使用するものであること。

事務連絡