心房中隔穿刺針 – 令和4年度診療報酬改定
告示
心房中隔穿刺針
通知
算定
カニューレは、ガイドワイヤー型とともに使用する場合に限り算定できる。
定義
- 定義
次のいずれにも該当すること。
- 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「経中隔用能動型穿刺器具」又は「心臓用カテーテルイントロデューサキット」であること、又は類別が「注射針及び穿刺針」であって、一般的名称が「経中隔用針」であること。
- 心房中隔孔を作製することを目的に使用される穿刺器具、穿刺針又はカニューレであること。
- 機能区分の考え方
構造により、穿刺器具(2区分)及びカニューレの合計3区分に区分する。
- 機能区分の定義
- 高周波型
高周波発生装置と組み合わせて用い、心房中隔組織を焼灼す るものであること。
- ガイドワイヤー型
卵円窩への穿刺後、ガイドワイヤーとして使用できるもので あること。
- カニューレ
心房中隔孔を作製する際に、穿刺針を安全に目的部位まで到 達させることを目的に使用するものであること。
- 高周波型