脳手術用カテーテル – 令和4年度診療報酬改定

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告示

脳手術用カテーテル

38,700円

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定義

定義

次のいずれにも該当すること。

  1. 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「神経内視鏡用バルーンカテーテル」であること。
  2. 神経内視鏡を用いた水頭症手術(脳室穿破術)において、内視鏡用鉗子等で穿刺した穿刺孔の拡大を目的に使用するバルーンカテーテルであること。

事務連絡