植込型骨導補聴器 – 令和4年度診療報酬改定
告示
植込型骨導補聴器
通知
算定
- 接合子付骨導端子又は骨導端子及び接合子はいずれか一方のみ算定する。
- 植込型骨導補聴器は、以下のいずれにも該当する患者に対して使用した場合に算定する。
- 両側外耳道閉鎖症、両側耳硬化症、両側真珠腫又は両側耳小骨奇形等で、既存の手術による治療及び既存の補聴器を使用しても改善がみられない患者。
- 一側の平均骨導聴力レベルが55dB以内の患者。
- 植込型骨導補聴器を使用する際には、診療報酬明細書の摘要欄に患者の平均骨導聴力レベル、植込型骨導補聴器を使用する必要がある理由(既存の骨導補聴器の使用歴がない患者に対して使用する場合は、既存の骨導補聴器を使用しない理由を含む。)、既存の治療の結果等を詳細に記載すること。
- 植込型骨導補聴器の交換に係る費用は、破損した場合等においては算定できるが、単なる機種の交換等の場合は算定できない。
定義
- 定義
次のいずれにも該当すること。
- 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(73)補聴器」であって、一般的名称が「骨固定型補聴器」であること。
- 既存の治療及び補聴器では症状の改善が見られない両側聴覚障害に対して、聴力改善を目的に使用するものであること。
- 機能区分の考え方
植込型骨導補聴器は、音振動変換器、接合子付骨導端子、骨導端子及び接合子の合計4区分に区分する。
- 機能区分の定義
- 音振動変換器
外部の音を取り込んで振動に変換し、振動を骨に植え込んだ骨導端子に伝える装置であること。
- 接合子付骨導端子
接合子と骨導端子が一体となったものであること。
- 骨導端子
骨に直接植え込み、音振動変換器からの振動を接合子を介して骨に伝えるものであること。
- 接合子
音振動変換器と骨に植え込んだ骨導端子を接合するものであること。
- 音振動変換器