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輸血用血液フィルター(カリウム除去用) – 令和4年度診療報酬改定
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最終更新日:2024/05/06
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r4-tz2-170
告示
輸血用血液フィルター(カリウム除去用)
5,100円
通知
定義
定義
次のいずれにも該当すること。
薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(56)採血又は輸血用器具」であって、一般的名称が「カリウム吸着除去用血液フィルタ」であること。
輸血する際に、赤血球製剤からカリウムを吸着・除去するために使用するフィルター又はフィルターを含む回路であること。
事務連絡