輸血用血液フィルター(カリウム除去用) – 令和4年度診療報酬改定

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告示

輸血用血液フィルター(カリウム除去用)

5,100円

通知

定義

定義

次のいずれにも該当すること。

  1. 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(56)採血又は輸血用器具」であって、一般的名称が「カリウム吸着除去用血液フィルタ」であること。
  2. 輸血する際に、赤血球製剤からカリウムを吸着・除去するために使用するフィルター又はフィルターを含む回路であること。

事務連絡