血管造影用圧センサー付材料 – 令和4年度診療報酬改定
告示
血管造影用圧センサー付材料
通知
定義
- 定義
次のいずれにも該当すること。
- 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「中心循環系先端トランスデューサ付カテーテル」、「心臓用カテーテル先端型流量式トランスデューサ」又は「非中心循環系先端トランスデューサ付カテーテル」であること。
- 中心循環系又は非中心循環系(冠動脈を含む。)内の血行動態の評価を行うことを目的に、材料の先端に圧を測定するためのセンサーを有すること。
- 機能区分の考え方
構造により、血管造影用圧センサー付ガイドワイヤー及び血管造影用圧センサー付カテーテルの2区分に区分する。
- 機能区分の定義
- 血管造影用圧センサー付ガイドワイヤー
- カテーテルを、脳血管を除く中心循環系又は非中心循環系(冠動脈を含む。)へ挿入する際に補助を行うことを目的に使用するガイドワイヤーであること。
- 冠動脈造影用センサー付ガイドワイヤーのコンビネーション型に該当しないこと。
- 血管造影用圧センサー付カテーテル
- 脳血管、頸動脈を除く中心循環系及び非中心循環系血管の対象部位に挿入し、血管内圧の測定により血行動態の評価を行うことを目的に使用されるカテーテルであること。
- 心臓造影用センサー付カテーテルに該当しないこと。
- 血管造影用圧センサー付ガイドワイヤー