膀胱尿管逆流症治療用注入材 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

膀胱尿管逆流症治療用注入材

73,400円

通知

算定

1回の手術に対し、一側につき3本を限度として算定する。

定義

定義

次のいずれにも該当すること。

  1. 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般的名称が「膀胱尿管逆流症治療用注入材」であること。
  2. 膀胱の尿管口近傍又は壁内尿管の粘膜下に注入し、膀胱尿管逆流症の治療に使用するものであること。
  3. 主成分がデキストラノマー及びヒアルロン酸ナトリウムであること。

事務連絡