植込型迷走神経電気刺激装置 – 令和4年度診療報酬改定
告示
通知
算定
植込型迷走神経電気刺激装置及び迷走神経刺激装置用リードセットは、薬剤抵抗性の難治性てんかん発作を有するてんかん患者(開頭手術が奏効する症例の者を除く。)に対して、てんかん発作の頻度を軽減することを目的として、所定の研修を修了した医師が使用した場合に算定できる。
定義
定義
次のいずれにも該当すること。
- 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(12)理学診療用器具」であって、一般的名称が「抗発作用迷走神経電気刺激装置」であること。
- てんかん患者について、当該患者のてんかん発作の減少を目的として使用する体内植込型迷走神経電気刺激装置であること。