大動脈用ステントグラフト – 令和4年度診療報酬改定

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告示

大動脈用ステントグラフト

  1. 腹部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)
    1. 標準型

      1,320,000円

    2. AUI型

      1,110,000円

    3. ポリマー充填型

      1,430,000円

  2. 腹部大動脈用ステントグラフト(補助部分)

    299,000円

  3. 胸部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)
    1. 標準型

      1,430,000円

    2. 中枢端可動型

      1,490,000円

    3. 血管分岐部対応型

      2,060,000円

  4. 胸部大動脈用ステントグラフト(補助部分)

    299,000円

  5. 大動脈解離用ステントグラフト(メイン部分)

    1,550,000円

  6. 大動脈解離用ステントグラフト(補助部分)

    344,000円

  7. 大動脈解離用ステントグラフト(ベアステント)

    894,000円

通知

算定

  1. 腹部大動脈用ステントグラフトは、腹部大動脈瘤に対して外科手術による治療が第一選択とならない患者であって、当該材料の解剖学的適応を満たすものに対して、ステントグラフト内挿術が行われた場合にのみ算定できる。

    なお、腹部大動脈用ステントグラフトを使用するに当たっては、関係学会の定める当該材料の実施基準に準じること。また、腹部大動脈瘤の治療を目的とした外科手術を比較的安全に行うことが可能な患者に対しては、外科手術を第一選択として治療方法を選択すること。算定に当たっては、診療報酬明細書の摘要欄に外科手術が第一選択とならない旨及び当該材料による治療が適応となる旨を記載すること。

  2. 胸部大動脈用ステントグラフトは、1回の手術に対し1個を限度として算定できる。なお、以下の場合には1回の手術に対して2個を限度として算定して差し支えない。ただし、算定に当たっては、診療報酬明細書の摘要欄に複数個の当該材料による治療が適応となる旨を記載すること。また、胸部大動脈用ステントグラフトを使用するに当たっては、関係学会の定める当該材料の実施基準に準じること。
    1. 1個のステントグラフトで治療が可能な長さを超えるため、複数個の使用が必要な場合
    2. 中枢側及び末梢側の固定部位の血管径が異なり、1個のステントグラフトで許容できる範囲を超えるため、複数個の組み合わせによる使用が必要な場合
  3. 胸部大動脈用ステントグラフトの血管分岐部対応型は、腕頭動脈、左総頸動脈、左鎖骨下動脈等の主要血管分岐部を含む部位に使用した場合に算定できる。その際、診療報酬明細書の摘要欄に該当する主要分岐血管名を記載すること。
  4. 大動脈解離用ステントグラフトは、当該材料の解剖学的適応を満たす合併症を有するStanford B 型大動脈解離(解離性大動脈瘤を含む。)を有する患者のうち、内科的治療が奏効しない患者に対して、ステントグラフト内挿術が行われた場合に限り算定できる。なお、大動脈解離用ステントグラフトを使用するに当たっては、関係学会の定める当該材料の実施基準に準じること。
  5. 大動脈解離用ステントグラフト(メイン部分)、大動脈解離用ステントグラフト(補助部分)及び大動脈解離用ステントグラフト(ベアステント)は、1回の手術に対し、それぞれ1個を限度として算定する。なお、ベアステントについては、複数個のベアステントによる治療が必要である場合、2個を限度として算定して差し支えない。ただし、算定に当たっては診療報酬明細書の摘要欄に複数個の当該材料による治療が適応となる旨を記載すること。

定義

  1. 定義

    次のいずれにも該当すること。

    1. 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(7)内臓機能代用器」であって、一般的名称が「大動脈用ステントグラフト」であること。
    2. 大動脈瘤、大動脈解離、外傷性大動脈損傷又は総腸骨動脈瘤のうち、1つ以上の疾患の治療を目的に経血管的に挿入され、体内に留置するものであること。
  2. 機能区分の考え方

    使用目的により、腹部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)(3区分)、腹部大動脈用ステントグラフト(補助部分)、胸部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)(区分)、胸部大動脈用ステントグラフト(補助部分)、大動脈解離用ステントグラフト(メイン部分)、大動脈解離用ステントグラフト(補助部分)及び大動脈解離用ステントグラフト(ベアステント)の合計11区分に区分する。

  3. 機能区分の定義
    1. 腹部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)・標準型

      次のいずれにも該当すること。

      1. 腹部大動脈瘤又は総腸骨動脈瘤の治療を目的に使用されるものであること。
      2. 次のいずれかに該当すること。
        1. 腹部大動脈に留置するステントグラフト、両側総腸骨動脈に留置するステントグラフト及びステントグラフトを挿入するための付属品を含んでいるものであること。
        2. 腹部大動脈に留置するステントグラフトと共に使用する総腸骨動脈から外腸骨動脈に留置するステントグラフト、内腸骨動脈に留置するステントグラフト及びステントグラフトを挿入するための付属品を含んでいるものであり、外腸骨動脈及び内腸骨動脈の血流を維持するための分岐を有するものであること。
    2. 腹部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)・AUI型

      次のいずれにも該当すること。

      1. 腹部大動脈瘤の治療を目的に使用されるものであること。
      2. 腹部大動脈から片側総腸骨動脈に留置するステントグラフト及びステントグラフトを挿入するための付属品を含んでいるものであること。
    3. 腹部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)・ポリマー充填型

      次のいずれにも該当すること。

      1. 腹部大動脈瘤の治療を目的に使用されるものであること。
      2. ステントグラフトの近位端の密閉を行うためのポリマー充填リングを有すること。
    4. 腹部大動脈用ステントグラフト(補助部分)

      次のいずれにも該当すること。

      1. 腹部大動脈瘤又は総腸骨動脈瘤の治療を目的に使用されるものであること。
      2. 腹部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)の留置を補助する目的で使用されるものであること。
      3. 次のいずれかに該当すること。
        1. ステントグラフトの延長部分
        2. コンバーター
        3. オクルーダー
    5. 胸部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)・標準型

      次のいずれにも該当すること。

      1. 胸部大動脈瘤、胸部大動脈解離又は外傷性大動脈損傷のうち、胸部大動脈瘤を含む1つ以上の疾患の治療を目的に使用されるものであること。
      2. 胸部大動脈に留置するステントグラフト及びステントグラフトを挿入するための付属品を含んでいるものであること。
      3. 又は⑦に該当しないこと。
    6. 胸部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)・中枢端可動型

      次のいずれにも該当すること。

      1. 胸部大動脈瘤、胸部大動脈解離又は外傷性大動脈損傷のうち、胸部大動脈瘤を含む1つ以上の疾患の治療を目的に使用されるものであること。
      2. 胸部大動脈に留置するステントグラフト及びステントグラフトを挿入するための付属品を含んでいるものであること。
      3. 血流の影響を軽減するための多段階の展開機構及びステントグラフトの展開後にデリバリーカテーテルの操作によりステントグラフトの中枢端が可動する機構を有すること。
      4. ⑤又は⑦に該当しないこと。
    7. 胸部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)・血管分岐部対応型

      次のいずれにも該当すること。

      1. 胸部大動脈瘤の治療を目的に使用されるものであること。
      2. 胸部大動脈に留置するステントグラフト及びステントグラフトを挿入するための付属品を含んでいるものであること。
      3. 血管分岐部に対応するための開窓部(フェネストレーション)を有するものであること。
    8. 胸部大動脈用ステントグラフト(補助部分)

      次のいずれにも該当すること。

      1. 胸部大動脈瘤の治療を目的に使用されるものであること。
      2. 胸部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)の留置を補助する目的で使用されるものであること。
    9. 大動脈解離用ステントグラフト(メイン部分)

      次のいずれにも該当すること。

      1. 大動脈解離の治療を目的に使用されるものであること。
      2. 大動脈解離部に留置するステントグラフト及びステントグラフトを挿入するための付属品を含んでいるものであること。
    10. 大動脈解離用ステントグラフト(補助部分)

      次のいずれにも該当すること。

      1. 大動脈解離の治療を目的に使用されるものであること。
      2. 大動脈解離用ステントグラフト(メイン部分)の留置を補助する目的で使用されるものであること。
    11. 大動脈解離用ステントグラフト(ベアステント)

      次のいずれにも該当すること。

      1. 大動脈解離の治療を目的に使用されるものであること。
      2. 大動脈解離部に留置するベアステント及びベアステントを挿入するための付属品を含んでいるものであること。

事務連絡