輸血用血液フィルター(赤血球製剤用白血球除去用) – 令和4年度診療報酬改定

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告示

輸血用血液フィルター(赤血球製剤用白血球除去用)

2,850円

通知

算定

輸血用血液フィルター(赤血球製剤用白血球除去用)及び輸血用血液フィルター(血小板製剤用白血球除去用)は、白血病、再生不良性貧血、慢性腎不全等同一の疾患に対して10回以上の反復輸血が行われる場合(行われることが予想される場合を含む。)に算定できる。ただし、血漿製剤中の白血球の除去を目的とするものは算定できない。

定義

140、141、142 輸血用血液フィルター

  1. 定義

    次のいずれにも該当すること。

    1. 輸血用血液フィルター(微小凝集塊除去用)については、薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(56)採血又は輸血用器具」であって、一般的名称が「血液フィルタ」又は「輸血セット」であること。輸血用血液フィルター(赤血球製剤用白血球除去用)及び輸血用血液フィルター(血小板製剤用白血球除去用)については、薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(56)採血又は輸血用器具」であって、一般的名称が「白血球除去用血液フィルタ」であること。
    2. 輸血する際に、保存血液等から微小凝集塊を、赤血球製剤若しくは全血製剤から白血球を、又は血小板製剤から白血球を除去することを目的に使用するフィルター又はフィルターを含む回路であること。
  2. 機能区分の考え方

    使用目的により、微小凝集塊除去用、赤血球製剤用白血球除去用及び血小板製剤用白血球除去用の合計3区分に区分する。

  3. 機能区分の定義
    1. 輸血用血液フィルター(微小凝集塊除去用)

      保存血液等から微小凝集塊を除去して輸血する際に使用するフィルターであること。

    2. 輸血用血液フィルター(赤血球製剤用白血球除去用)

      赤血球製剤若しくは全血製剤から白血球を除去して輸血する際に使用するフィルターであること。

    3. 輸血用血液フィルター(血小板製剤用白血球除去用)

      血小板製剤から白血球を除去して輸血する際に使用するフィルターであること。

事務連絡