ガイディングカテーテル – 令和4年度診療報酬改定
告示
ガイディングカテーテル
- 脳血管用
-
通知
算定
- 冠動脈用は、冠動脈形成術を施行する際に使用した場合のみ算定できる。
- 脳血管用は、脳血管の手術の際に使用した場合のみ算定できる。
- 脳血管用・高度屈曲対応型は、脳動脈瘤治療用フローダイバーターシステムの留置を補助する目的で使用した場合又は他のガイディングカテーテルでは血管内手術用カテーテル等を脳血管の手術部位に到達させることが困難と予想される病変若しくは困難な病変に対して使用した場合に限り算定できる。なお、他のガイディングカテーテルでは血管内手術用カテーテル等を脳血管の手術部位に到達させることが困難と予想される病変又は困難な病変に対して使用した場合は、高度屈曲対応型を使用する医療上の必要性について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
- その他血管用は、経皮的四肢血管拡張術、血栓除去術及び経皮的肺動脈拡張術を行う際に使用した場合にのみ算定できる。
- 脳血管用・紡錘型は、他のガイディングカテーテルでは血管内手術用カテーテル等を脳血管の手術部位に到達させることが困難と予想される病変又は困難な病変に対して使用した場合に限り算定できる。なお、脳血管用・紡錘型を使用する医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
- 気管支用は側副換気の有無を検出する検査を実施する際に、肺区域の空気を体外の測定装置に誘導することを目的に使用した場合に限り算定できる。
定義
- 定義
次のいずれにも該当すること。
- 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「ガイディング用血管内カテーテル」、「中心循環系ガイディング用血管内カテーテル」、「ヘパリン使用ガイディング用血管内カテーテル」又は「気管支バルーンカテーテル」であること。
- 経皮的冠動脈形成術に際し、経皮的冠動脈形成術用カテーテルを病変部に誘導する、血管内手術を実施する際に、血管内手術用カテーテル等を脳血管、腹部四肢末梢血管若しくは肺動脈等に到達させる、又は重症慢性閉塞性肺疾患(COPD)患者に対する気管支バルブの留置による治療において側副換気の有無を検出する検査を実施する際に肺区域の空気を体外の測定装置に誘導することを目的に使用するカテーテルであること。
- 機能区分の考え方
使用目的、使用部位及び術式により、冠動脈用、脳血管用(4区分)及びその他血管用及び気管支用の合計7区分に区分する。
- 機能区分の定義
- 冠動脈用
経皮的冠動脈形成術を行う際に、心臓手術用カテーテルを安全に到達させることを目的に使用するガイディングカテーテルであること。
- 脳血管用
- 脳血管用・標準型
次のいずれにも該当すること。
- 脳血管手術を行う際に、脳血管の手術部位に血管内手術用カテーテルを安全に到達させることを目的に使用するガイディングカテーテルであること。
- イに該当しないこと。
- 脳血管用・特殊型
次のいずれにも該当すること。
- 脳血管手術を行う際に、脳血管の手術部位に血管内手術用カテーテルを安全に到達させることを目的に使用するガイディングカテーテルであること。
- 大腿の穿刺部位から中大脳動脈領域に到達できるものであること。
- ウ及びエに該当しないこと。
- 脳血管用・高度屈曲対応型
次のいずれにも該当すること。
- 脳血管手術を行う際に、脳血管の手術部位に血管内手術用カテーテルを安全に到達させることを目的に使用するガイディングカテーテルであること。
- 大腿の穿刺部位から中大脳動脈領域に到達できるものであること。
- 蛇行血管の屈曲部において内腔を維持する性能が高い構造を有すること。
- 脳血管用・紡錘型
次のいずれにも該当すること。
- 脳血管手術を行う際に、脳血管の手術部位に血管内手術用カテーテルを安全に到達させることを目的に使用するガイディングカテーテルであること。
- 大腿の穿刺部位から中大脳動脈領域に到達できるものであること。
- 大口径カテーテルの遠位端に生じる段差を軽減して、蛇行血管屈曲部を滑らかに通過させる紡錘状の構造を有すること。
- 脳血管用・標準型
- その他血管用
経皮的血管拡張術又は血栓除去術を行う際に、腹部四肢末梢血管又は肺動脈に血管内手術用カテーテルを安全に到達させることを目的に使用するガイディングカテーテルであること。
- 気管支用
次のいずれにも該当すること。
- 側副換気の有無を検出する検査を実施する際に、肺区域の空気を体外の測定装置に誘導することを目的に使用するカテーテルであること。
- 気管支鏡を用いて気道に到達できるものであること。
- 遠位端のバルーンを拡張させて気道を閉塞する構造を有すること。
- 冠動脈用