植込型除細動器 – 令和4年度診療報酬改定
告示
植込型除細動器
- 植込型除細動器(Ⅲ型)
通知
定義
- 定義
次のいずれにも該当すること。
- 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(12)理学診療用器具」であって、一般的名称が「自動植込み型除細動器」又は「デュアルチャンバ自動植込み型除細動器」であること。
- 心室性頻拍等の治療を目的として、体内に植え込み、心室センシング、ペーシング、抗頻拍ペーシング治療及び除細動のうち、除細動を含む1つ以上を行うものであること。
- 機能区分の考え方
植込可能な部位及び電極機能の有無等により、Ⅲ型(2区分)及びⅤ型の合計3区分に区分する。
- 機能区分の定義
- 植込型除細動器(Ⅲ型)・標準型
次のいずれにも該当すること。
- 胸部に植え込みが可能なものであること。
- 除細動器本体が除細動用電極の機能を有するものであること。
- 除細動放電パルスが二相性であること。
- ②及び③に該当しないこと。
- 植込型除細動器(Ⅲ型)・皮下植込式電極併用型
次のいずれにも該当すること。
- 胸部に植え込みが可能なものであること。
- 除細動器本体が除細動用電極の機能を有するものであること。
- 除細動放電パルスが二相性であること。
- 植込型除細動器用カテーテル電極(皮下植込型)と共に使用されること。
- ③に該当しないこと。
- 植込型除細動器(Ⅴ型)
次のいずれにも該当すること。
- 胸部に植え込みが可能なものであること。
- 除細動器本体が除細動用電極の機能を有するものであること。
- 心房、心室両方に電気刺激を与えるデュアルチャンバ徐脈ペーシング機能を有するものであること。
- 房室伝導監視型心室ペーシング抑止機能を有するものであること。
- 植込型除細動器(Ⅲ型)・標準型