真皮欠損用グラフト – 令和4年度診療報酬改定
告示
通知
算定
- 真皮欠損用グラフトは、1局所に2回を限度として算定する。なお、縫縮可能な小さな創に用いた場合は算定できない。
- 真皮欠損用グラフトは、口蓋裂手術創の口腔粘膜欠損の修復に用いた場合又は熱傷、外傷、手術創の骨、腱、筋肉等が露出した重度の真皮・軟部組織欠損創の修復に用いた場合に算定できる。
定義
定義
次のいずれにも該当すること。
- 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般的名称が「コラーゲン使用人工皮膚」であること。
- 口蓋裂手術創の口腔粘膜欠損の修復又は重度の真皮・軟部組織欠損創の修復を目的に使用するものであること。
- コラーゲン層等からなる多層構造又はコラーゲン単層からなるものであって、貼付することにより、真皮様組織(肉芽様組織)を構築するものであること。