胃・食道静脈瘤圧迫止血用チューブ – 令和4年度診療報酬改定
告示
胃・食道静脈瘤圧迫止血用チューブ
通知
定義
- 定義
次のいずれにも該当すること。
- 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「短期的使用食道用チューブ」又は「長期的使用食道用チューブ」であること。
- 胃・食道静脈瘤の圧迫止血を目的に使用するバルーンチューブであること。
- 機能区分の考え方
構造、使用目的及び使用部位により、食道止血用、胃止血用及び胃・食道止血用の合計3区分に区分する。
- 機能区分の定義
- 食道止血用
次のいずれにも該当すること。
- 胃バルーン及び食道バルーンの2つのバルーンを有するものであること。
- 胃バルーンの容量が300mL以下のものであること。
- 胃バルーンは固定を目的に使用するものであること。
- 胃止血用
次のいずれにも該当すること。
- 胃バルーンのみを有するものであること。
- 胃バルーンの容量が300mLを超えるものであること。
- 胃バルーンは止血を目的に使用するものであること。
- 胃・食道止血用
次のいずれにも該当すること。
- 胃バルーン及び食道バルーンの2つのバルーンを有するものであること。
- 胃バルーンの容量が300mLを超えるものであること。
- 胃バルーン及び食道バルーンは止血を目的に使用するものであること。
- 食道止血用