気管・気管支・大静脈ステント – 令和4年度診療報酬改定
告示
気管・気管支・大静脈ステント
- 一時留置型
- 永久留置型
通知
算定
- 気管・気管支・大動脈ステントは、1回の手術に対し1個を限度として算定する。ただし、大静脈へ使用する場合は1回の手術に対し2個を限度として算定する。
- 永久留置型・特殊型は、関係学会の定める指針に従って使用した場合に限り算定できる。算定に当たっては診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的な根拠を詳細に記載すること。
定義
- 定義
次のいずれにも該当すること。
- 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(7)内臓機能代用器」であって、一般的名称が「気管支用ステント」、「気管用ステント」又は「大静脈用ステント」であること。
- 悪性腫瘍等による気管、気管支狭窄又は大静脈狭窄に対して、気道又は大静脈の開通性確保を目的に使用するステントであること。
- 機能区分の考え方
機能、使用目的及び構造により、一時留置型(2区分)及び永久留置型(2区分)の合計4区分に区分する。
- 機能区分の定義
- 一時留置型・ストレート型
次のいずれにも該当すること。
- 自己拡張機能(メッシュ(編目)状で挿入時に細いデリバリーシステムに収納して留置することができる。)を有しないものであること。
- ②に該当しないこと。
- 一時留置型・Y字型
次のいずれにも該当すること。
- 自己拡張機能(メッシュ(編目)状で挿入時に細いデリバリーシステムに収納して留置することができる。)を有しないものであること。
- Y字型の形状であること。
- 永久留置型・標準型
次のいずれにも該当すること。
- 自己拡張機能を有するものであること。
- ④に該当しないこと。
- 永久留置型・特殊型
次のいずれにも該当すること。
- 自己拡張機能を有するものであること。
- 金属製のメッシュ構造を有するものであって、皮膜によるカバーがされているものであること。
- 一時留置型としても使用できること。
- 一時留置型・ストレート型