脳波測定用頭蓋内電極 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

脳波測定用頭蓋内電極

  1. 硬膜下電極(10極以下)

    47,200円

  2. 硬膜下電極(11極以上)

    89,200円

  3. 深部電極

    37,200円

通知

定義

  1. 定義

    次のいずれにも該当すること。

    1. 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(21)内臓機能検査用器具」であって、一般的名称が「皮質電極」であること。
    2. 脳波測定を目的として頭蓋内に留置又は刺入する電極であって、その趣旨が薬事承認又は認証事項として明記されていること。
  2. 機能区分の考え方

    使用目的及び電極数により、硬膜下電極(2区分)及び深部電極の合計3区分に区分する。

  3. 機能区分の定義
    1. 硬膜下電極(10極以下)

      次のいずれにも該当すること。

      1. 脳表に留置するものであること。
      2. 電極数が10極以下のものであること。
    2. 硬膜下電極(11極以上)

      次のいずれにも該当すること。

      1. 脳表に留置するものであること。
      2. 電極数が11極以上のものであること。
    3. 深部電極

      脳実質内に刺入するものであること。

事務連絡