脳波測定用頭蓋内電極 – 令和4年度診療報酬改定
告示
脳波測定用頭蓋内電極
通知
定義
- 定義
次のいずれにも該当すること。
- 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(21)内臓機能検査用器具」であって、一般的名称が「皮質電極」であること。
- 脳波測定を目的として頭蓋内に留置又は刺入する電極であって、その趣旨が薬事承認又は認証事項として明記されていること。
- 機能区分の考え方
使用目的及び電極数により、硬膜下電極(2区分)及び深部電極の合計3区分に区分する。
- 機能区分の定義
- 硬膜下電極(10極以下)
次のいずれにも該当すること。
- 脳表に留置するものであること。
- 電極数が10極以下のものであること。
- 硬膜下電極(11極以上)
次のいずれにも該当すること。
- 脳表に留置するものであること。
- 電極数が11極以上のものであること。
- 深部電極
脳実質内に刺入するものであること。
- 硬膜下電極(10極以下)