植込型脳・脊髄電気刺激装置 – 令和4年度診療報酬改定

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告示

植込型脳・脊髄電気刺激装置

  1. 疼痛除去用
    1. 4極用

      1,350,000円

    2. 8極用

      1,500,000円

    3. 16極以上用

      1,740,000円

    4. 16極以上用・体位変換対応型

      1,830,000円

    5. 16極用・充電式

      1,900,000円

    6. 16極以上用・充電式・体位変換対応型

      2,160,000円

    7. 32極用・充電式

      1,880,000円

  2. 振戦軽減用
    1. 4極用

      1,260,000円

    2. 16極以上用

      1,710,000円

    3. 16極以上用・自動調整機能付き

      1,800,000円

    4. 16極以上用・充電式

      2,130,000円

    5. 16極以上用・充電式・自動調整機能付き

      2,320,000円

通知

算定

  1. 脳・脊髄刺激装置用リード及び仙骨神経刺激装置用リード

    8極用脳・脊髄刺激装置用リードセット及び仙骨神経刺激装置用リードセットは、4極用脳・脊髄刺激装置用リードセット及び仙骨神経刺激装置用リードセット2本を組み合わせたものとして算定して差し支えない。

  2. 植込型脳・脊髄電気刺激装置
    1. 振戦軽減用は、薬物療法によって十分な治療効果の得られない以下のいずれかの症状の軽減を目的に使用した場合に、1回の手術に対し2個を限度として算定できる。
      1. 振戦
      2. パーキンソン病に伴う運動障害
      3. ジストニア
      4. 焦点性てんかん
    2. 植込型脳・脊髄電気刺激装置の交換に係る費用は、破損した場合等においては算定できるが、単なる機種交換等の場合は算定できない。
  3. 植込型脳・脊髄電気刺激装置及び脳・脊髄刺激装置用リードセットを薬剤抵抗性の焦点性てんかん発作を有するてんかん患者(開頭手術が奏効する患者を除く。)に対して、てんかん発作の頻度を軽減することを目的として使用する場合は、関連学会の定める適正使用指針に沿って使用した場合に限り算定できる。

定義

  1. 定義

    次のいずれにも該当すること。

    1. 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(12)理学診療用器具」であって、一般的名称が「振せん用脳電気刺激装置」又は「植込み型疼痛緩和用スティミュレータ」であること。
    2. 脳刺激装置植込術、脳刺激装置交換術、脊髄刺激装置植込術又は脊髄刺激装置交換術を実施する際に使用する送信器及び受信器の機能が一体化した体内植込型脳・脊髄刺激装置であること。
  2. 機能区分の考え方

    使用目的、電極数及び付加機能により、疼痛除去用(7区分) 及び振戦軽減用(区分)の合計12区分に区分する。

  3. 機能区分の定義
    1. 疼痛除去用(4極用)

      次のいずれにも該当すること。

      1. 疼痛除去を目的として使用するものであること。
      2. 4つの電極に通電し、電位を自由に設定できること。
    2. 疼痛除去用(8極用)

      次のいずれにも該当すること。

      1. 疼痛除去を目的として使用するものであること。
      2. 8つの電極に通電し、電位を自由に設定できること。
    3. 疼痛除去用(16極以上用)

      次のいずれにも該当すること。

      1. 疼痛除去を目的として使用するものであること。
      2. 16以上の電極に通電し、電位を自由に設定できること。
    4. 疼痛除去用(16極以上用・体位変換対応型)

      次のいずれにも該当すること。

      1. 疼痛除去を目的として使用するものであること。
      2. 16以上の電極に通電し、電位を自由に設定できること。
      3. 患者の体位変換を検出し、体位に合わせたプログラム刺激を行うことができること。
    5. 疼痛除去用(16極用・充電式)

      次のいずれにも該当すること。

      1. 疼痛除去を目的として使用するものであること。
      2. 16の電極に通電し、電位を自由に設定できること。
      3. 患者の皮下に植え込んだ状態で、体外にある機械から遠隔で充電できること。

        また充電により10年間以上作動することが、薬事承認又は認証事項に明記されていること。

    6. 疼痛除去用(16極以上用・充電式・体位変換対応型)

      次のいずれにも該当すること。

      1. 疼痛除去を目的として使用するものであること。
      2. 16以上の電極に通電し、電位を自由に設定できること。
      3. 患者の皮下に植え込んだ状態で、体外にある機械から遠隔で充電できること。

        また充電により約10年間程度作動することが見込まれること。

      4. 患者の体位変換を検出し、体位に合わせたプログラム刺激を行うことができること。
    7. 疼痛除去用(32極用・充電式)

      次のいずれにも該当すること。

      1. 疼痛除去を目的として使用するものであること。
      2. 32の電極に通電し、電位を自由に設定できること。
      3. 患者の皮下に植え込んだ状態で、体外にある機械から遠隔で充電できること。

        また充電により10年間以上作動することが、薬事承認又は認証事項に明記されていること。

    8. 振戦軽減用(4極用)

      次のいずれにも該当すること。

      1. パーキンソン病、ジストニア又は本態性振戦に伴う振戦等の症状の軽減効果を目的として使用するものであること。
      2. 4つの電極に通電し、電位を自由に設定できること。
    9. 振戦軽減用(16極以上用)

      次のいずれにも該当すること。

      1. パーキンソン病、ジストニア又は本態性振戦に伴う振戦等の症状の軽減効果を目的として使用するものであること。
      2. 16以上の電極に通電し、電位を自由に設定できること。
    10. 振戦軽減用(16極以上用・自動調整機能付き)

      次のいずれにも該当すること。

      1. パーキンソン病、ジストニア又は本態性振戦に伴う振戦等の症状の軽減効果を目的として使用するものであること。
      2. 16以上の電極に通電し、電位を自由に設定できること。
      3. リード電極を介して脳内で発生する電位を測定する機能を有し、測定した電位を基に、刺激強度を自動調整できること。
    11. 振戦軽減用(16極以上用・充電式)

      次のいずれにも該当すること。

      1. パーキンソン病、ジストニア又は本態性振戦に伴う振戦等の症状の軽減効果を目的として使用するものであること。
      2. 16以上の電極に通電し、電位を自由に設定できること。
      3. 患者の皮下に植え込んだ状態で、体外にある機械から遠隔で充電できること。
    12. 振戦軽減用(16極以上用・充電式・自動調整機能付き)

      次のいずれにも該当すること。

      1. パーキンソン病、ジストニア又は本態性振戦に伴う振戦等の症状の軽減効果を目的として使用するものであること。
      2. 16以上の電極に通電し、電位を自由に設定できること。
      3. 患者の皮下に植え込んだ状態で、体外にある機械から遠隔で充電できること。
      4. リード電極を介して脳内で発生する電位を測定する機能を有し、測定した電位を基に、刺激強度を自動調整できること。

事務連絡