脳深部刺激装置用リードセット(4極用) – 令和4年度診療報酬改定

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告示

脳深部刺激装置用リードセット(4極用)

135,000円

通知

定義

085、086脳深部刺激装置用リードセット(4極用)及び脳・脊髄刺激装置用リード及び仙骨神経刺激装置用リード

  1. 定義

    脳深部刺激療法、脊髄刺激療法又は仙骨神経刺激療法を実施する際に使用するリードであること。

  2. 機能区分の考え方

    構造、付加機能及び使用目的により、脳深部刺激装置用リードセット(4極用)及び脳・脊髄刺激装置用リード及び仙骨神経刺激装置用リード(3区分)の合計4区分に区分する。

  3. 機能区分の定義
    1. 脳深部刺激装置用リードセット(4極用)

      次のいずれにも該当すること。

      1. 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(12)理学診療用器具」であって、一般的名称が「振せん用脳電気刺激装置」であること。
      2. 脳刺激装置植込術を実施する際に、脳深部に刺入するリードセット(リード挿入・固定用補助用具、その他を含む。)であること。
      3. 1本のリードに4つ又は8つの脳深部刺激用電極を有するものであること。
    2. 脳・脊髄刺激装置用リード及び仙骨神経刺激装置用リード
      1. リードセット
        1. 4極又は8極

          次のいずれにも該当すること。

          1. 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(12)理学診療用器具」であって、一般的名称が「植込み型疼痛緩和用スティミュレータ」又は「植込み型排尿・排便機能制御用スティミュレータ」であること。
          2. 次のいずれかに該当すること。
            1. ア 脊髄刺激装置植込術を実施する際に、脊髄硬膜外腔に刺入・留置するリードセット(リード挿入・固定用補助用具、その他を含む。)であること。
            2. イ 仙骨神経刺激装置植込術を実施する際に、仙骨裂孔に刺入・留置するリードセット(リード挿入・固定用補助用具、その他を含む。)であること。
          3. 1本のリードに4つ又は8つの脊髄刺激用の電極を有するものであること。
        2. 16極以上

          次のいずれにも該当すること。

          1. 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(12)理学診療用器具」であって、一般的名称が「植込み型疼痛緩和用スティミュレータ」であること。
          2. 脊髄刺激装置植込術を実施する際に、脊髄硬膜外腔に刺入・留置するリードセット(リード挿入・固定用補助用具等を含む。)であること。
          3. 1本のリードに16以上の脊髄刺激用の電極を有するものであること。
      2. アダプター

        次のいずれにも該当すること。

        1. 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具(12)理学診療用器具」であって、一般的名称が「植込み型疼痛緩和用スティミュレータ」又は「振せん用脳電気刺激装置」であること。
        2. 植込型脊髄電気刺激装置と脊髄刺激装置用リードを接続する、又は植込型脳電気刺激装置と脳深部刺激装置用リードを接続する目的で使用するものであること。

事務連絡