固定用金属線 – 令和4年度診療報酬改定
告示
固定用金属線
- 金属線
通知
算定
- 高分子ポリエチレン製又はポリエステル製のケーブルは、固定用金属線として算定する。ただし、ポリエステル製のケーブルについては、脊椎の固定に使用した場合に限り算定する。
- ワイヤーについては、使用した長さにより算定する。
定義
- 定義
次のいずれにも該当すること。
- 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般的名称が「体内固定用プレート」、「体内固定用ワイヤ」、「骨固定バンド」、「脊椎内固定器具」、「体内固定用ケーブル」又は「人工股関節大腿骨コンポーネント」であること。
- 骨と軟部組織の締結若しくは縫合又は骨とインプラントの固定を目的に使用する金属線又は高分子ポリエチレン製等のケーブル若しくはバンド状のものであること。
- 機能区分の考え方
構造及び使用目的により、金属線(3区分)及び大転子専用締結器の合計4区分に区分する。
- 機能区分の定義
- 金属線・ワイヤー
次のいずれにも該当すること。
- 単線構造であること。
- 原則として単独で締結可能なものであること。
- 金属線・ケーブル
次のいずれにも該当すること。
- 撚り線構造であること。
- 原則として締結器を用いて締結するものであること(締結を目的とした材料を含む。)。
- 金属線・バンド
次のいずれにも該当すること。
- 板状の構造であること。
- 締結可能な構造及び穿針可能な構造を有すること。
- 大転子専用締結器
次のいずれにも該当すること。
- 大転子に引掛ける特有の構造を有し、大転子を固定する締結器であること。
- 固定用金属ワイヤー又はケーブルと併用されるものであること。
- 金属線・ワイヤー