固定釘 – 令和4年度診療報酬改定
告示
固定釘
通知
定義
- 定義
次のいずれにも該当すること。
- 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品( 4 ) 整形用品」であって、一般的名称が「体内固定用ステープル」又は「吸収性体内固定用組織ステープル」であること。
- 骨、軟部組織、人工靱帯又は腱再生材の固定の際に使用するかすがい形状の人工材料であること。
- 椎体ステープルに該当しないこと。
- 機能区分の考え方
形状及び使用部位により、平面型及び立体特殊型の合計2 区分に区分する。
- 機能区分の定義
- 平面型
次のいずれにも該当すること。
- 2 本以上の釘を有する平面コの字形状であること。
- ② 及び③ に該当しないこと。
- 立体特殊型
次のいずれかに該当すること。
- 2 本以上の釘を有し、かつ、平面コの字形状以外の形状であること。
- 本体に特殊機能( 圧迫調整機能、軟部組織固定強化機能) を有するものであること。
- 3 本以上の釘を有する立体形状のものであること。
- 平面型