カスタムメイド人工関節及びカスタムメイド人工骨 – 令和4年度診療報酬改定
告示
カスタムメイド人工関節及びカスタムメイド人工骨
- カスタムメイド人工骨
通知
算定
上肢再建用人工関節用材料、下肢再建用人工関節用材料並びにカスタムメイド人工関節及びカスタムメイド人工骨は、原則として悪性腫瘍、再置換等の症例に限って使用できる。なお、当該材料を使用した場合には、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
定義
- 定義
次のいずれにも該当すること。
- 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般的名称が「人工骨インプラント」、「コラーゲン使用人工骨」、「人工上顎骨」、「人工椎間板」、「人工椎体」、「人工肋骨」、「人工全耳小骨」、「人工眼窩縁」、「人工頬骨」、「局所人工耳小骨」、「人工関節セット」、「脊椎ケージ」、「体内固定用プレート」、「患者適合型体内固定用プレート」又は「人工股関節寛骨臼コンポーネント」であるものにより構成されること。
- 特定の患者の人工関節置換術等の関節機能再建又は頭蓋・四肢・体幹の骨欠損部を修復又は補填するものであること。
- 上肢再建用人工関節用材料、下肢再建用人工関節用材料、骨セメント及び合成吸収性骨片接合材料のいずれにも該当しないこと。
- 機能区分の考え方
使用目的等により、カスタムメイド人工関節、カスタムメイド人工骨(2区分)及びカスタムメイド人工骨プレートの合計4区分に区分する。
- 機能区分の定義
- カスタムメイド人工関節
当該患者の手術のために特別に設計・製造された特定の形状を有する人工関節であること。
- カスタムメイド人工骨(S)
次のいずれにも該当すること。
- 当該患者の手術のために特別に設計・製造された特定の形状を有する人工骨であって、製品に外接する円柱のうち最小のものの体積が150mL 未満のものであること。
- ④に該当しないこと。
- カスタムメイド人工骨(M)
次のいずれにも該当すること。
- 当該患者の手術のために特別に設計・製造された特定の形状を有する人工骨であって、製品に外接する円柱のうち最小のものの体積が150mL 以上のものであること。
- ④に該当しないこと。
- カスタムメイド人工骨プレート
次のいずれにも該当すること。
- 当該患者の手術のために特別に設計・製造された特定の形状を有するプレートであって、電子ビーム積層造形法により製造されるものであること。
- 材質がチタン合金製であること。
- カスタムメイド人工関節