下肢再建用人工関節用材料 – 令和4年度診療報酬改定
告示
下肢再建用人工関節用材料
通知
算定
上肢再建用人工関節用材料、下肢再建用人工関節用材料並びにカスタムメイド人工関節及びカスタムメイド人工骨は、原則として悪性腫瘍、再置換等の症例に限って使用できる。なお、当該材料を使用した場合には、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
定義
- 定義
次のいずれにも該当すること。
- 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般的名称が「片側型人工膝関節」、「片側置換型脛骨用人工膝関節」、「人工骨頭」、「表面置換型人工股関節」、「人工股関節寛骨臼コンポーネント」、「人工股関節大腿骨コンポーネント」、「全人工膝関節」、「人工膝関節大腿骨コンポーネント」、「人工膝関節脛骨コンポーネント」、「人工膝関節膝蓋骨コンポーネント」、「全人工股関節」、「人工関節セット」又は「下肢再建用人工材料」であること。
- 悪性腫瘍等の疾患により、広範囲な骨切除を行った患者に対し、骨欠損部を補綴し、骨盤及び下肢の機能を再建するための人工材料であること。
- 人工股関節用材料及び人工膝関節用材料に該当しないこと。
- 機能区分の考え方
使用部位により、再建用臼蓋形成カップ、再建用大腿骨近位補綴用、再建用大腿骨遠位補綴用、再建用大腿骨表面置換用、再建用脛骨近位補綴用及び再建用脛骨表面置換用の合計6区分に区分する。
- 機能区分の定義
- 再建用臼蓋形成カップ
股関節の機能を代替するために骨盤側に使用する拘束型臼蓋形成用カップ( ライナーを含む。) であること。
- 再建用大腿骨近位補綴用材料
股関節の機能を代替するために大腿骨近位部に使用する骨欠損補綴材料であること。
- 再建用大腿骨遠位補綴用材料
膝関節の機能を代替するために大腿骨遠位部に使用する骨欠損補綴材料であること。
- 再建用大腿骨表面置換用材料
脛骨近位補綴用材料の受け側として、軸型人工関節を形成することを目的に、大腿骨遠位側に設置するものであって、骨欠損補綴部分を有しない大腿骨遠位表面置換型であること。
- 再建用脛骨近位補綴用材料
膝関節の機能を代替するために、脛骨近位部に使用する骨欠損補綴材料であって、人工膝関節用材料・脛骨側材料・全置換用に該当しないこと。
- 再建用脛骨表面置換用材料
大腿骨遠位補綴用材料の受け側として、軸型人工膝関節を形成することを目的に脛骨近位側に設置するものであって、骨欠損補綴部分を有しない脛骨近位表面置換型であること。
- 再建用臼蓋形成カップ