上肢再建用人工関節用材料 – 令和4年度診療報酬改定
告示
上肢再建用人工関節用材料
通知
算定
上肢再建用人工関節用材料、下肢再建用人工関節用材料並びにカスタムメイド人工関節及びカスタムメイド人工骨は、原則として悪性腫瘍、再置換等の症例に限って使用できる。なお、当該材料を使用した場合には、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
定義
- 定義
次のいずれにも該当すること。
- 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般的名称が「人工肩関節上腕骨コンポーネント」、「人工肘関節橈骨コンポーネント」、「人工肘関節上腕骨コンポーネント」、「全人工肩関節」、「人工肩関節関節窩コンポーネント」、「人工関節セット」、「全人工肘関節」、「人工肘関節尺骨コンポーネント」又は「上肢再建用人工材料」であること。
- 悪性腫瘍等の疾患により、広範囲な骨切除を行った患者に対し、骨欠損部を補綴し上肢機能を再建するための人工材料であること。
- 人工肘関節用材料、人工肩関節用材料及びカスタムメイド人工関節に該当しないこと。
- 機能区分の考え方
使用部位により、再建用上腕骨近位補綴用、再建用上腕骨遠位補綴用及び再建用尺骨側の合計3区分に区分する。
- 機能区分の定義
- 再建用上腕骨近位補綴用材料
上腕骨の機能を代替するために近位部に使用する骨欠損補綴材料であること。
- 再建用上腕骨遠位補綴用材料
上腕骨の機能を代替するために遠位部に使用する骨欠損補綴材料であること。
- 再建用尺骨側材料
肘関節の機能を代替するために尺骨近位部に使用する材料であること。
- 再建用上腕骨近位補綴用材料