人工指関節用材料 – 令和4年度診療報酬改定
告示
人工指関節用材料
- 人工手指関節用材料
- 人工手根中手関節用材料
- その他の人工手指関節用材料
- 人工手根中手関節用材料
- 人工足指関節用材料
通知
定義
- 定義
次のいずれにも該当すること。
- 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般的名称が「人工指関節」であること。
- 人工関節置換術等の実施の際に手指・足指機能再建のために使用する人工材料であること。
- 機能区分の考え方
人工指関節用材料は、人工手指関節用材料及び人工足指関節用材料に大別し、使用部位により、人工手指関節用材料を人工手根中手関節用材料(2区分)及びその他の人工手指関節用材料(3区分)に、また、人工足指関節用材料を近位側、遠位側及び一体型の合計8区分に区分する。
- 機能区分の定義
- 人工手指関節用材料・人工手根中手関節用材料・大菱形骨側材料
手根中手関節の機能を代替するために大菱形骨側に使用する材料であること。
- 人工手指関節用材料・人工手根中手関節用材料・中手骨側材料
手根中手関節の機能を代替するために中手骨側に使用する材料であること。
- 人工手指関節用材料・その他の人工手指関節用材料・近位側材料
手根中手関節以外の関節の機能を代替するために関節近位側に使用する材料であること。
- 人工手指関節用材料・その他の人工手指関節用材料・遠位側材料
手根中手関節以外の関節の機能を代替するために関節遠位側に使用する材料であること。
- 人工手指関節用材料・その他の人工手指関節用材料・一体型
手根中手関節以外の関節の機能を代替するために使用する材料で、近位側及び遠位側に分離できない構造を持つものであること。
- 人工足指関節用材料・近位側材料
足指の関節の機能を代替するために関節近位側に使用する材料であること。
- 人工足指関節用材料・遠位側材料
足指の関節の機能を代替するために関節遠位側に使用する材料であること。
- 人工足指関節用材料・一体型
足指の関節の機能を代替するために使用する材料で、近位側及び遠位側に分離できない構造を持つものであること。
- 人工手指関節用材料・人工手根中手関節用材料・大菱形骨側材料